事例ブログ

2011年5月15日 日曜日

高齢者の夫婦で夫に多額の資産があり遺産をめぐる争いが起きることが心配な事例

関係者 妻70歳、夫77歳、長男長女あり 
Aさんは、高齢の夫および長女夫婦と同居しています。Aさんの悩みは、夫が多額の資産を所有していることから、ご主人に万が一のことがあった場合に遺産をめぐっての争いが生じないかということです。Aさんが先に亡くなった場合はともかくも、ご主人が先立たれた場合にはできるだけ争いの矢面に立たないで済むようにしておきたいという要望があります。
Aさんのご主人は自宅以外に賃貸マンションを2棟所有しており、これをめぐっての争いがおきないよう夫婦間で話し合いをし、ご主人に遺言を書いてもらうことにしました。ご主人も納得し、Aさんと長男が賃貸マンションを相続することになりました。
それから、Aさんの判断能力の低下に備えて任意後見契約を締結しました。後見人は親族ということも考えましたが争いを未然に防ぐことを考慮し、専門家にお願いすることにしました。この事例では、夫の生存中にAさんの判断能力が低下した場合、普通の家族のなかに第三者が介入していくことになるので、いつの時点で契約を発効させるかについて慎重に行う必要があります。Aさんが夫を看取ったあとの場合ですと、主に賃貸マンションの管理のために、Aさんの判断能力が低下した時点で任意後見契約を発効させることになります。
Aさんも今後についての供えがある程度できたので一安心されているようです。
横浜市鶴見区の成年後見制度についてのご相談は、巴陵(はりょう)事務所まで。相続、遺言も含め 幅広く対応しております。


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