事務所の活動日誌
2014年9月18日 木曜日
登記事項証明書
9/2のブログで紹介した審判が確定してから2週間が経過しました。審判確定後約2週間経つと法務省で登記事項証明書の交付を請求することができます。この登記事項証明書は被後見人等が誰であるか、後見人等が誰であるかを証明するもので、後見人等の権限等が記載されています。
後見人の業務上、この登記事項証明書は必ず必要な為、審判確定後2週間経つと法務局に交付の可否について確認するのが一般的です。
さて、9月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・9/19(金)13:00~15:00
・9/22(月)13:00~15:00
・9/26(金)10:00~12:00
・9/29(月)13:00~15:00
・9/30(火)10:00~12:00
ご遠慮なく連絡ください。
後見人の業務上、この登記事項証明書は必ず必要な為、審判確定後2週間経つと法務局に交付の可否について確認するのが一般的です。
さて、9月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・9/19(金)13:00~15:00
・9/22(月)13:00~15:00
・9/26(金)10:00~12:00
・9/29(月)13:00~15:00
・9/30(火)10:00~12:00
ご遠慮なく連絡ください。