事務所の活動日誌
2014年9月12日 金曜日
後見申立の手続
後見申立の手続について、よく質問があるので、簡単に説明させていただきます。
まず、必要書類を作成し家庭裁判所に提出します。この必要書類を家庭裁判所が審理し、成年後見人が選任されます(これを審判という)。審判後に家庭裁判所が申立人及び成年後見人等に「審判書謄本」送付します。そして成年後見人等が「審判書謄本」を受け取ってから2週間が経過した後に審判が確定し、審判確定後からさらに2週間が経過すれば「登記事項証明書」を法務局でとることができます。ここで重要なのは、家庭裁判所が「審判書謄本」を送付してから2週間ではなく受け取ってから2週間という点です。つまり、成年後見人等が「審判書謄本」を受け取らなければ審判は確定しないのです。
後見申立手続について、一番負担が大きいのは必要書類の作成です。時間と手間がかかりますので、必要書類の作成は司法書士等の専門家に依頼したほうがよいかと思います(因みに行政書士は任意後見契約書の作成はできますが、後見申立の手続はできません)。
まず、必要書類を作成し家庭裁判所に提出します。この必要書類を家庭裁判所が審理し、成年後見人が選任されます(これを審判という)。審判後に家庭裁判所が申立人及び成年後見人等に「審判書謄本」送付します。そして成年後見人等が「審判書謄本」を受け取ってから2週間が経過した後に審判が確定し、審判確定後からさらに2週間が経過すれば「登記事項証明書」を法務局でとることができます。ここで重要なのは、家庭裁判所が「審判書謄本」を送付してから2週間ではなく受け取ってから2週間という点です。つまり、成年後見人等が「審判書謄本」を受け取らなければ審判は確定しないのです。
後見申立手続について、一番負担が大きいのは必要書類の作成です。時間と手間がかかりますので、必要書類の作成は司法書士等の専門家に依頼したほうがよいかと思います(因みに行政書士は任意後見契約書の作成はできますが、後見申立の手続はできません)。