事務所の活動日誌
2014年10月 9日 木曜日
公正証書遺言2
前回のブログで公正証書遺言をお薦めすると述べました。
今回は、公証証書遺言を薦める理由を述べたいと思います。
結論から言うと公証証書遺言のほうが、自筆証書遺言よりもメリットが多いからです。
自筆証書遺言のメリットは、自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書ける点にあります。逆にデメリットは
方式不備により無効になる危険がある、遺言書を破棄、隠匿、改ざんされる危険がある。遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に遺言書を持参し検認手続を経る必要がある点です。
これに対して公正証書遺言のメリットは、家庭裁判所の検認手続が不要、遺言書は公証役場で保管されているので、破棄、隠匿、改ざんの危険がない、方式不備等により遺言書が無効になる危険がない点にあります。
逆にデメリットは作成にあたっては、遺言の文案作成や2人の証人の手配、必要書類(戸籍等)の取り寄せなどが必要で手間がかかり、公証人対する手数料など費用が発生する点です。
以上のとおり,公正証書遺言は,自筆証書遺言と比較すると,メリットが多く,安全確実な方法であるといってよいと思われます。
遺言書は相続を巡る争いを防止したい、お世話になった方に財産を与えたい等の理由により作成します。
つまり遺言書は遺言者の安心を得る目的で作成します。
遺言書の無効や破棄、隠匿、改ざんの危険がある自筆証書遺言では上記遺言書を作成する目的を達成することが困難です。
以上の理由から安全、安心、確実に遺言を作成できる公証証書遺言を専門家はお薦めするのです。
今回は、公証証書遺言を薦める理由を述べたいと思います。
結論から言うと公証証書遺言のほうが、自筆証書遺言よりもメリットが多いからです。
自筆証書遺言のメリットは、自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書ける点にあります。逆にデメリットは
方式不備により無効になる危険がある、遺言書を破棄、隠匿、改ざんされる危険がある。遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に遺言書を持参し検認手続を経る必要がある点です。
これに対して公正証書遺言のメリットは、家庭裁判所の検認手続が不要、遺言書は公証役場で保管されているので、破棄、隠匿、改ざんの危険がない、方式不備等により遺言書が無効になる危険がない点にあります。
逆にデメリットは作成にあたっては、遺言の文案作成や2人の証人の手配、必要書類(戸籍等)の取り寄せなどが必要で手間がかかり、公証人対する手数料など費用が発生する点です。
以上のとおり,公正証書遺言は,自筆証書遺言と比較すると,メリットが多く,安全確実な方法であるといってよいと思われます。
遺言書は相続を巡る争いを防止したい、お世話になった方に財産を与えたい等の理由により作成します。
つまり遺言書は遺言者の安心を得る目的で作成します。
遺言書の無効や破棄、隠匿、改ざんの危険がある自筆証書遺言では上記遺言書を作成する目的を達成することが困難です。
以上の理由から安全、安心、確実に遺言を作成できる公証証書遺言を専門家はお薦めするのです。