事務所の活動日誌

2014年10月 2日 木曜日

公正証書遺言

以前紹介した遺言書は無事終了致しました。
遺言の方式は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言とありますが、
専門家としては公正証書遺言を必ずお薦めします。
今回も公正証書により遺言書を作成しました。

公正証書遺言は原則として公証役場に行き作成します。
また、遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,
公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
今回の遺言者は高齢で公証役場まで出向くことが困難であった為、公証人に自宅まで出張していただき
遺言書を作成しました。
なお、公証人に出張をお願いした場合は、別途日当、交通費が発生します。

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お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。