事務所の活動日誌

2014年10月24日 金曜日

自筆証書遺言

最近、「封がない自筆証書遺言は検認ができず無効になるのですか」という質問が多数ございます。

まず、遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することをいいます。
検認の要件として、封がしてある遺言書は挙げられていないので、封がない自筆証書遺言でも検認は可能です。
ただ、検認は遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、遺言書の効力を証明するわけではないので、
検認後でも遺言書について争われることもあります。
特に封がない自筆証書遺言の場合、偽造、変造、改ざんの虞が高いので、他の相続人から遺言は無効と主張される可能姓が高くなります。
つまり、封のない自筆証書遺言は検認は可能だが、封のある自筆証書遺言に比べ無効と主張される可能姓が高いというわけです。

遺言書の無効については、自筆証書遺言のほうが公正証書遺言に比べ無効と主張される可能姓が高いということは以前のブログで述べました。

カレンダー

2022年3月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。