事務所の活動日誌
2014年11月14日 金曜日
後見人の業務
後見開始の審判が確定すると、裁判所から後見事務計画書と財産目録を提出するよう指示があります。裁判所は提出期限を指定します。この期限は審判が確定してから1ヶ月半ほどが多いようです。
さて、11月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・11/17(月)10:00~12:00
・11/18(火)10:00~12:00
・11/20(木)10:00~12:00
・11/21(金)15:00~17:00
・11/25(火)10:00~12:00
・11/27(木)13:00~15:00
・11/28(金)15:00~17:00
お気軽にご連絡ください。
さて、11月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・11/17(月)10:00~12:00
・11/18(火)10:00~12:00
・11/20(木)10:00~12:00
・11/21(金)15:00~17:00
・11/25(火)10:00~12:00
・11/27(木)13:00~15:00
・11/28(金)15:00~17:00
お気軽にご連絡ください。