事務所の活動日誌
2015年2月16日 月曜日
家族信託のメリット2
家族信託のメリットの詳細を述べたいと思います。
・後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。
成年後見制度は、後見人の業務の1つである財産管理では、
本人の財産を管理するのみで資産の積極的活用は認められていません。
つまり、本人が不動産を有していても、その不動産を賃貸し収入を得ることは
許されないのです。
一方家族信託では、本人が元気なうちから資産の管理・処分を託すことができ、
本人が判断能力が喪失した場合、本人の意志に沿った資産の管理・処分が可能となります。
つまり、本人が不動産を有していた場合、その不動産を賃貸し収入を得ることも可能です。
・通常の遺言や法定相続の概念にとらわれない資産承継を実現できます。
遺言であれば、自己の資産を誰に相続させるかという一世代(1回限りの財産の移転)
までしか資産の承継先を指定できません。
しかし、信託の仕組みを導入することで、民法の法定相続の概念にとらわれない柔軟
な承継先の指定が何段階(何世代)にもわたって可能になります。
・不動産の共有化に伴うリスクを回避できる。
不動産の所有を共有していると、共有不動産を処分するためには共有者全員の協力が必要
となります。つまり共有不動産を処分することが困難になるというリスクが生じます。
家族信託では、不動産の共有者には、受益権として共有者同様の権利・財産的価値は保持させ、
不動産の管理処分権限だけを受託者に集約させることで、上記リスクを会費することができます。
このように家族信託には大きなメリットがあります。
・後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。
成年後見制度は、後見人の業務の1つである財産管理では、
本人の財産を管理するのみで資産の積極的活用は認められていません。
つまり、本人が不動産を有していても、その不動産を賃貸し収入を得ることは
許されないのです。
一方家族信託では、本人が元気なうちから資産の管理・処分を託すことができ、
本人が判断能力が喪失した場合、本人の意志に沿った資産の管理・処分が可能となります。
つまり、本人が不動産を有していた場合、その不動産を賃貸し収入を得ることも可能です。
・通常の遺言や法定相続の概念にとらわれない資産承継を実現できます。
遺言であれば、自己の資産を誰に相続させるかという一世代(1回限りの財産の移転)
までしか資産の承継先を指定できません。
しかし、信託の仕組みを導入することで、民法の法定相続の概念にとらわれない柔軟
な承継先の指定が何段階(何世代)にもわたって可能になります。
・不動産の共有化に伴うリスクを回避できる。
不動産の所有を共有していると、共有不動産を処分するためには共有者全員の協力が必要
となります。つまり共有不動産を処分することが困難になるというリスクが生じます。
家族信託では、不動産の共有者には、受益権として共有者同様の権利・財産的価値は保持させ、
不動産の管理処分権限だけを受託者に集約させることで、上記リスクを会費することができます。
このように家族信託には大きなメリットがあります。