事務所の活動日誌

2015年3月25日 水曜日

後見人の報酬

成年後見制度を利用する場合、後見人に報酬が発生します。これは親族が後見人になっても当然報酬が発生します。
ただ法定後見の場合、監督機関が家庭裁判所の為、後見人が家庭裁判所に報酬付与の申立をして家庭裁判所が報酬を決定することになります。
これに対して任意後見契約の場合は、当事者間で報酬額、支払時期等を決定します。例えば、月3万円、3ヶ月毎に支払う。といった感じです。
法定後見人の報酬について問合せがありますが、本人の財産状況を考慮して家庭裁判所が決定するので、具体的な報酬額を案内することは難しいですね。


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