事務所の活動日誌

2015年5月15日 金曜日

法定後見人申立人について

先日、内縁の夫から内縁の妻が認知症の為成年後見制度を利用したいと相談がありました。成年後見制度を説明した後申立人について、「内縁の夫」でもなれるのかと質問がありました。
残念ながら申立人には「内縁の夫」は含まれません。配偶者・四親等内の親族はあくまで戸籍上を基準に判断します。その為内縁の妻の四親等内の親族に協力を仰ぐか、この協力が事実上不可能な場合は市町村の高齢支援課に相談し市町・区長申立といった形で申立をすることになります。

申立人を決めるのは結構大変です。




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