事務所の活動日誌

2015年7月 6日 月曜日

後見人の候補者2

 法定後見の候補者については家庭裁判所が選任しますので、申立人が選んだ後見人候補者以外の者が後見人として選任される可能性があることは前々回のブログで述べました。
法定後見に対して任意後見の場合は、あくまで契約ですので当事者が候補者を決めることができます。任意後見制度は後見人を自由に選ぶことができるわけです。法定後見制度より任意後見制度のほうが使い勝手が良いと言われる所以です。
 後見人を自由に選びたいという方は、本人が認知症になる前に任意後見契約を締結すると良いでしょう。


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