事務所の活動日誌

2015年7月15日 水曜日

法定後見の申立人

 先日、内縁の妻が認知症の為、成年後見制度を利用したいとご連絡がありました。詳しく聞くと、内縁の夫が申立人になり後見人になる、内縁の妻には親族がいない、判断能力は後見相当とのことでした。
 成年後見制度を利用する為には、申立人が家庭裁判所に後見申立をする必要があります。そしてこの申立人には制限があります。申立人の列挙に内縁の夫は挙げられていません。つまり内縁の夫は申立人になれないのです。
 結局一度検討すると仰り話は終わりましたが、後見制度を利用する場合は、候補者だけではなく申立人を誰にするのかもじっくりと考えることも必要ですね。


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