事務所の活動日誌
2015年10月23日 金曜日
鑑定
先々週、私が後見人候補者となる後見申立て(申立ては弁護士に依頼)をしたところ、昨日、家裁から鑑定が必要と連絡がありました。私が関係した後見申立てでは初めての鑑定です。少し調べたのですが、鑑定の実施率は平成24年は10、7%平成25年は11,6%です。これを見ると鑑定は1割程であることがわかります。ところで、鑑定の根拠条文を見ると家事事件手続法第119条 第1項は下記のとおり規定しています。
「家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りではない。」
そうなんです、鑑定の実施率は1割程ということは、原則と例外が逆転しているのです。面白いですね。
(担当:佐藤)
「家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りではない。」
そうなんです、鑑定の実施率は1割程ということは、原則と例外が逆転しているのです。面白いですね。
(担当:佐藤)