事務所の活動日誌

2016年3月10日 木曜日

死後事務委任契約2

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

通常死後事務委任契約は、任意後見契約契約と同時に締結するのが通常です。例外として死後の事務をお願いしたいときは、死後事務委任契約のみ締結することもできます。
前回のブログで紹介した被後見人は、任意後見契約と同時に死後事務委任契約を締結しました。残された遺族が1人でしかも高齢であったからがです。
死後事務委任契約は、遺族がいても問題なく締結することは可能です。残された遺族の負担を考えて死後事務委任契約を締結しておくという方もいらっしゃいます。
一度ご検討してみてはいかがでしょうか?

(担当:佐藤)


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