事務所の活動日誌

2022年3月30日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(4月)

3月22日に蔓延防止重点措置等が解除されましたね。良かったです。
さて、3月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・4/1(金)9:00~10:00
・4/8(金)14:00~16:00
・4/14(月)11:00~12:00
・4/23(水)10:00~16:00
・4/25(月)11:00~12:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2022年3月 2日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(3月)

3月に入り感染者数も減少しましたね。
これで蔓延防止重点措置等が解除されればよいのですが...
さて、3月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/2(水)13:00~14:00
・3/4(金)14:00~16:00
・3/7(月)15:00~16:00
・3/16(水)10:00~16:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2022年1月31日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(2月)

蔓延防止重点措置等が発動されましたね。
いつ落ち着くのか不安です。
さて、2月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・2/4(金)13:00~14:00
・2/7(月)9:00~10:00
・2/18(金)11:00~12:00
・2/22(火)11:00~12:00
・2/29(月)15:00~16:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2022年1月 3日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(1月)

2022年が始まりました。今年こそコロナが落ち着くと良いですね。
さて、10月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・1/4(粥)10:00~11:00
・1/7(金)12:00~16:00
・1/11(火)10:00~11:00
・1/19(水)13:00~16:00
・1/26  (水)14:00~16:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年12月 2日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(12月)

コロナ感染者数が落ち着きましたね。
この調子で収束に向かってほしいものです。
さて、12月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・12/3(金)15:00~16:00
・12/6(月)14:00~16:00
・12/8  (水)16:00~17:00
・12/10(金)10:00~12:00
・12/28(火)14:00~16:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年11月 1日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(11月)

11月に入り感染者数も減少しましたね。
まだ油断はできませんが...
さて、11月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・11/5(金)13:00~14:00
・11/12(金)14:00~16:00
・11/15(月)15:00~16:00
・11/24(水)10:00~16:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年10月 1日 金曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(10月)

ようやく緊急事態宣言が解除されましたね。
12月に再度発令されそうですが...
さて、10月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・10/1(金)10:00~11:00
・10/8(金)14:00~16:00
・10/12(火)10:00~11:00
・10/20(水)13:00~16:00
・10/27  (水)14:00~16:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年9月 2日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(9月)

オリンピックが終わりましたね。
個人的には開催で正解だった気がします。
さて、9月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・9/3(金)13:00~14:00
・9/6(月)9:00~10:00
・9/17(金)11:00~12:00
・9/22(水)13:00~15:00
・9/29(火)15:00~16:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年8月 2日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(8月)

緊急事態宣言が再度発令されましたね。
ワクチンも出たのに感染者数は増加するのはよくわかりません。

さて、8月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・8/3(火)15:00~16:00
・8/6(金)14:00~16:00
・8/9(月)16:00~17:00
。8/25(水)10:00~12:00
・8/31(火)14:00~16:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年7月 6日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(7月)

緊急事態宣言が下旬で解除されましたね。
早く収束してほしいものです。
さて、7月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・7/9(金)10:00~11:00
・7/16(金)9:00~10:00
・7/12(月)11:00~12:00
・7/21(水)13:00~15:00
・7/28(水)10:00~12:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年6月 3日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(6月)

梅雨の時期に入りましたね。
さて、6月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・6/8(火)10:00~11:00
・611(金)14:00~16:00
・6/14(月)16:00~17:00
・6/23(水)13:00~16:00
・6/29(火)14:00~16:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年4月26日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(5月)

今年もGWは自粛の雰囲気ですね。
さて、5月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・5/14(金)14:00~16:00
・5/17(月)16:00~17:00
・5/18(火)10:00~11:00
・5/26(水)13:00~16:00
・5/31(月)10:00~12:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年4月 1日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(4月)

新型コロナウイルスの影響は数年続きそうですね。
さて、4月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・4/6(火)14:00~16:00
・4/9(金)9:00~10:00
・4/13(火)11:00~12:00
・4/16(金)9:00~10:00
・4/21(水)13:00~15:00
・4/26(月)11:00~12:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年3月 5日 金曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(3月)

緊急事態宣言が下旬で解除されそうですね。
早く解決してほしいものです。
さて、3月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/12(金)16:00~17:00
・3/19(金)9:00~10:00
・3/22(月)11:00~12:00
・3/25(水)13:00~15:00
・3/29(月)10:00~12:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年2月 7日 日曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(2月)

緊急事態宣言が延長されましたね。ホントに早くコロナは収束してほしいものです。

さて、2月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・2/10(水)15:00~16:00
・2/12(金)10:00~12:00
・1/15(月)15:00~16:00
・2/19(金)10:00~12:00
・2/26(金)14:00~16:00



ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2021年1月 2日 土曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(1月)

皆様、明けましておめでとうございます。
昨年、新型コロナウイルスの影響で大変な年でした。
今年中に収束してほしいものです。

さて、1月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・1/7(木)15:00~16:00
・1/15(金)10:00~12:00
・1/18(月)17:00~18:00
・1/26(火)10:00~12:00
・1/29(金)17:00~18:00



ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年11月25日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(12月)

もうすぐ12月になります。今年もあとわずか、今年はコロナで大変な年になりました。

さて、12月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・12/2 (水)10:00~12:00
・12/4 (金)14:00~15:00
・12/8(火)10:00~12:00
・12/10(木)15:00~16:00
・12/14(月)14:00~15:00
・12/22(火)10:00~12:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年11月15日 日曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(11月)

11月になり、コロナ感染者数が増えてきましたね。心配です。

さて、11月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・11/18(水)15:00~16:00
・11/20  (金)10:00~11:00
・11/24(火)16:00~17:00
・11/27(金)13:00~15:00
・11/30(月)14:00~15:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年10月 2日 金曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(10月)

10月になり、やっと涼しくなりましたね。

さて、10月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・10/8(木)15:00~16:00
・10/16金)10:00~11:00
・10/19(月)17:00~18:00
・10/20(火)10:00~12:00
・10/23(金)13:00~15:00
・10/29(木)14:00~15:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年8月31日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(9月)

もうすぐ9月なのにすずしくなりませんね。

さて、9月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・9/3(木)15:00~16:00
・9/8(火)9:00~11:00
・9/10(木)17:00~18:00
・9/15(火)14:00~15:00
・9/18(金)11:00~12:00
・9/24(木)14:00~15:00
・9/29(火)9:00~11:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年8月 1日 土曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(8月)

8月に入り暑さが一段と増しましたね。
コロナも早く収束してほしいものです。

さて、8月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・8/6(木)15:00~16:00
・8/7(金)10:00~11:00
・8/17(月)15:00~16:00
・8/18(火)10:00~12:00
・8/21(金)11:00~12:00
・8/27(木)14:00~15:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年7月 2日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(7月)

最近都内では感染症者数が増えてきました。
本当に心配です。

さて、7月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・7/3(金)14:00~16:00
・7/7(火)9:00~10:00
・7/10(金)15:00~16:00
・7/15(水)14:00~16:00
・7/20(月)11:00~12:00
・7/22(水)12:00~14:00



ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年5月29日 金曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(6月)

ようやく緊急事態宣言が解除されましたね。
これで落ち着くよいのですが...

さて、6月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・6/5(金)14:00~16:00
・6/8(月)9:00~10:00
・6/16(火)10:00~11:00
・6/17(水)14:00~16:00
・6/22(月)10:00~12:00
・6/24(水)14:00~16:00
・6/26(金)14:00~16:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年5月 7日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(5月)

緊急事態宣言が延長されましたね。しばらく新型コロナウイルスの影響は続きそうです。
さて、4月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・5/8(金)14:00~16:00
・5/15(金)9:00~10:00
・5/19(火)10:00~11:00
・5/20(水)13:00~16:00
・5/25(月)10:00~12:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年4月14日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(4月)

新型コロナウイルスの影響は当分続きそうですね。
さて、4月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・4/14(火)14:00~16:00
・4/17(金)9:00~10:00
・4/21(火)11:00~12:00
・4/22(水)13:00~15:00
・4/27(月)10:00~12:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年3月 5日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(3月)

新型コロナウイルスの影響は凄まじいものがあります。
早く解決してほしいものです。
さて、3月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/6(金)16:00~17:00
・3/10(火)14:00~16:00
・3/13(金)9:00~10:00
・3/16(月)11:00~12:00
・3/18(水)13:00~15:00
・3/23(月)10:00~12:00
・3/25(水)13:00~15:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2020年1月 5日 日曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(1月)

いよいよ2020年になりました。今年は東京オリンピックも
あるし盛り上がるでしょう。

さて、1月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・1/6(月)10:00~12:00
・1/10(金)16:00~17:00
・1/14(火)14:00~16:00
・1/17(金)14:00~16:00
・1/20(月)11:00~12:00
・1/29(水)13:00~15:00
・1/31(金)10:00~12:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年12月 2日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(12月)

今年もあとわずかですね。

さて、12月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・12/4(水)10:00~12:00
・12/10(火)13:00~14:00
・12/17(火)10:00~12:00
・12/24(火)11:00~12:00
・12/25(水)15:00~17:00
・12/27(金)12:00~14:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年11月 3日 日曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(11月)

11月になりました。11月なのに暖かいですね。


さて、11月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・11/6(水)10:00~12:00
・11/15(金)15:00~17:00
・11/19(火)13:00~15:00
・11/22(金)11:00~12:00
・11/26(火)11:00~12:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年9月 2日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(9月)

9月になりました。まだまだ暑いですね。
早く涼しくなってほしいものです。

さて、9月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・9/2(月)10:00~12:00
・9/6(金)15:00~17:00
・9/10(火)13:00~15:00
・9/13(金)11:00~12:00
・9/24(火)11:00~12:00
・9/25(水)13:00~15:00
・9/27(金)10:00~12:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年8月 1日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(8月)

8月になりました。ようやく夏らしくなりましたね。

さて、8月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・8/1(木)10:00~12:00
・8/5(月)15:00~17:00
・8/8(金)10:00~11:00
・8/16(金)11:00~12:00
・8/19(月)15:00~16:00
・8/28(水)13:00~15:00
・8/29(木)10:00~12:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年7月 3日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(7月)

7月になりました。今年は冷夏のようですね。

さて、7月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・7/8(月)12:00~13:00
・7/12(金)14:00~15:00
・7/17(水)12:00~15:00
・7/23(火)10:00~11:00
・7/26(金)9:00~10:00
・7/29(月)10:00~11:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年6月 2日 日曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(6月)

6月になりました。だいぶ暑くなりましたね。

さて、6月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・6/3(月)12:00~13:00
・6/7(金)14:00~16:00
・6/12(水)16:00~17:00
・6/14(金)9:00~11:00
・6/21(金)9:00~10:00
・6/24(月)15:00~16:00
・6/26(水)13:00~15:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年5月 7日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(5月)

10日間のGWが終わりましたね。これだけ休みがあると逆に大変ですよね(笑)

さて、5月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・5/7(火)12:00~13:00
・5/15(水)10:00~12:00
・5/17(金)13:00~15:00
・5/20(月)9:00~10:00
・5/22(水)16:00~17:00
・5/24(金)13:00~15:00
・5/27(月)9:00~10:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年4月 1日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(4月)

4月になりました。いよいよプロ野球が開幕しました。
プロ野球ファンの私としてやっとシーズンが到来したという気分です(笑)

さて、4月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・4/2(火)12:00~13:00
・4/3(水)16:00~17:00
・4/8(月)9:00~10:00
・4/15(月)9:00~10:00
・4/17(水)13:00~15:00
・4/19(金)13:00~15:00
・4/24(水)16:00~17:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年3月 3日 日曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(3月)

3月になりました。花粉に季節です。
花粉症の私には大変辛い季節になりました(涙)

さて、3月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/8(金)14:00~16:00
・3/13(水)16:00~17:00
・3/22(金)9:00~10:00
・3/25(月)9:00~10:00
・3/27(水)13:00~15:00
・3/29(金)13:00~15:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年2月 2日 土曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(2月)

2月になりました。先日、横浜でも雪が降りました。


さて、2月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・2/4(金)14:00~16:00
・2/13(水)16:00~17:00
・2/15(金)9:00~11:00
・2/22(金)9:00~10:00
・2/25(月)15:00~16:00
・2/27(水)13:00~15:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2019年1月14日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(1月)

皆さま、明けましておめでとうございます。
当事務所は、1月4日から営業がスタートしました。
今年は良い年にしたいと頑張っていきます!

さて、1月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・1/4(金)14:00~16:00
・1/7(月)16:00~17:00
・1/10(木)9:00~11:00
・1/11(金)9:00~10:00
・1/15(火)15:00~16:00
・1/18(金)13:00~15:00
・1/25(金)9:00~10:00
・1/28(火)9:00~11:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2018年12月 5日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(12月)

もう12月になりました。1年はあっという間ですね。

さて、12月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・12/7(金)14:00~16:00
・12/10(月)16:00~17:00
・12/11(水)9:00~11:00
・12/12(水)15:00~16:00
・12/17(月)9:00~10:00
・12/18(火)13:00~15:00
・12/21(金)9:00~10:00
・12/25(火)9:00~11:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2018年11月 6日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(11月)

11月です。大分寒くなってきましたね。
皆さまもお体をご自愛下さいませ。

さて、11月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・11/6(金)9:00~10:00
・11/12(月)9:00~11:00
・11/14(水)9:00~11:00
・11/16(金)15:00~16:00
・11/19(月)9:00~11:00
・11/22(木)9:00~11:00
・11/26(月)9:00~10:00
・11/28(水)9:00~11:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2018年4月 5日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(4月)

いよいよ4月です。最近は暖かいというより暑いですね。
皆さまもお体をご自愛下さいませ。

さて、4月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・4/6(金)9:00~10:00
・4/9(月)12:00~14:00
・4/16(月)9:00~11:00
・4/18(水)15:00~16:00
・4/20   (金)12:00~14:00
・4/26(月)9:00~11:00
・4/26(木)12:00~14:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2018年2月26日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(3月)

とうとう花粉の季節がやってきました。
花粉症の私は辛い1ヶ月が始まります(涙)
さて、3月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/6(火)9:00~10:00
・3/8(木)12:00~14:00
・3/12(月)9:00~11:00
・3/14(水)15:00~16:00
・3/16   (金)12:00~14:00
・3/19(月)9:00~11:00
・3/26(月)9:00~11:00
・3/29(木)12:00~14:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2018年2月 6日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(2月)

最近は本当に寒い日が続きますね。皆さまもお体に気を付けてお過ごしください
さて、2月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・2/13(火)9:00~10:00
・2/15(木)9:00~11:00
・2/19(月)9:00~11:00
・2/21(水)15:00~16:00
・2/22(木)12:00~14:00
・2/26(月)9:00~11:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2018年1月14日 日曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(1月)

皆さま、明けましておめでとうございます。
いよいよ2018年が始まりました。今年は良い年にしたいものです。

さて、1月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・1/10(火)17:00~18:00
・1/12(金)9:00~11:00
・1/15(月)9:00~11:00
・1/17(水)9:00~11:00
・1/18(木)13:00~14:00
・1/22(月)9:00~11:00
・1/30(火)9:00~11:00


ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2017年12月 5日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(12月)

ついに12月ですね。毎年思うのですが、1年はあっという間です(笑)

それでは、12月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・12/8(金)15:00~16:00
・12/13(水)10:00~13:00 
・12/14(木) 9:00~13:00※当事務所での無料相談会を開催します
・12/19(火)14:00~15:00
・12/21(木)9:00~11:00
・12/22(金)9:00~11:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2017年11月27日 月曜日

マイベストプロ神奈川様より取材を受けました。

10月24日にマイベストプロ神奈川様より取材を受けました。
今月になり取材記事がアップされましたので、ご報告させていただきます。

以下、URLです。
ご興味ある方は是非ご覧ください。

http://mbp-kanagawa.com/seinen-kouken/

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2017年11月 6日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(11月)

11月に入り少し寒くなりましたね。
お身体に気を付けてください。
それでは、10月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・11/7(火)17:00~18:00
・11/10(金)9:00~11:00
・11/13(月)9:00~11:00
・11/15(水)9:00~11:00
・11/16(木)13:00~14:00
・11/20(月)9:00~11:00
・10/28(火)9:00~11:00
・10/30(木)13:00~14:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2017年10月 2日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(10月)

だいぶ涼しくなってきましたね。秋
は過ごしやすい季節なので大好きです。
それでは、10月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・10/3(火)9:00~11:00
・10/6(金)9:00~11:00
・10/10(火)9:00~11:00
・10/11(水)9:00~11:00
・10/12(木)13:00~14:00
・10/18(水)9:00~11:00
・10/24(火)9:00~11:00
・10/26(木)13:00~14:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2017年9月11日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(9月)

ようやく涼しくなりましたね。今月は当事務所で無料相談会を開催します。
直接当事務所にて相談希望の方は是非来所ください。

それでは、9月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・9/15(金)14:00~16:00
・9/20(水)10:00~13:00 ※当事務所での無料相談会を開催します
・9/21(木) 9:00~11:00
・9/26(火)14:00~15:00
・9/28(木)9:00~11:00
・9/29(金)9:00~11:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2017年7月 6日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(7月)

遂に夏が到来。本当に暑いのは苦手なんです(笑)
さて、7月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・7/7(金)15:00~16:00
・7/12(水) 9:00~11:00
・7/14(金) 9:00~11:00
・7/20(木)10:00~11:00
・7/25(火)14:00~15:00
・7/27(木)9:00~11:00
・7/28(金)9:00~11:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2017年5月29日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(6月)

本当に暑くなりましたね。暑いのは苦手なんです(涙)

さて、6月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・6/2(金)15:00~16:00
・6/7(水) 9:00~11:00
・6/9(金) 9:00~11:00
・6/12(月)14:00~15:00
・6/16(金)10:00~12:00
・6/19(月)10:00~11:00
・6/20(火)14:00~15:00
・6/22(木)9:00~11:00
・6/30(金)9:00~11:00

ご気軽にご連絡ください。

(担当:佐藤)

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2017年5月17日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(5月)

最近、暑くなりました。
さて、遅くなりましたが、5月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・5/18(木)10:00~12:00
・5//22(月)13:00~14:00
・5/24(水)10:00~12:00
・5/26(金)14:00~16:00
・5/29(月)10:00~12:00
・5/30(火)14:00~16:00

ご気軽連絡ください。

(担当者:佐藤)

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2017年3月29日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(4月)

あと少しで4月になりますが、まだまだ寒いですね。
早く暖かくなってほしいものです。

さて、4月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・4/7(金)15:00~17:00
・4/12(水) 9:00~11:00
・4/14(金) 9:00~11:00
・4/17(月)14:00~15:00
・4/21(金)10:00~12:00
・4/24(月)10:00~11:00
・4/25(火)14:00~15:00
・4/27(木)9:00~11:00
・4/28(金)9:00~11:00

ご気軽にご相談ください。

(担当:佐藤)、

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2017年3月 7日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(3月)

とうとう花粉の季節になりました。
花粉症の私としては厳しい季節です。

さて、3月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/10(金)15:00~17:00
・3/15(水) 9:00~11:00
・3/17(金) 9:00~11:00
・3/23(木)14:00~15:00
・3/24(金)10:00~12:00
・3/27(月)10:00~1:00

ご気軽にご相談ください。

(担当:佐藤)、

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2017年1月31日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(2月)

昨日は良い天気で暖かかったですが、今日は一転寒くなりましたね。
皆さまもお体にお気をつけください。
さて、2月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・2/3(金)15:00~17:00
・2/8(水) 9:00~11:00
・2/10(金) 9:00~11:00
・2/13(月)14:00~15:00
・2/23(木)10:00~12:00
・2/24(金)10:00~12:00
・2/27(月)10:00~1:00

ご気軽にご相談ください。

(担当:佐藤)、

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2017年1月 4日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(1月)

明けましておめでとうございます。
当事務所は今日から営業がスタートします。
さて、1月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・1/10(火)13:00~15:00
・1/13(金)15:00~17:00
・1/18(水) 9:00~11:00
・1/19(木)13:00~15:00
・1/20(金)10:00~12:00
・1/23(月)10:00~12:00
・1/26(木)13:00~14:00
・1/30(月)13:00~14:00

ご気軽にご相談ください。

(担当:佐藤)

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2016年12月 1日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(12月)

師走に入りました。
1年はあっという間ですね~

さて、12月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・12/5(月)10:00~12:00
・12/8 (木)10:00~12:00
・12/14(水)13:00~15:00
・12/15(木)13:00~15:00
・12/21(水)10:00~12:00
・12/22(木)14:00~15:00
・12/26(月)14:00~15:00

ご気軽にご相談ください。

(担当者:佐藤)

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2016年11月 4日 金曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(11月)

11月になり寒くなりましたね。お身体に気を付けてくださいね。

さて、10月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・11/7(月)10:00~12:00
・11/10 (木)10:00~12:00
・11/11(金)13:00~14:00
・11/17(木)13:00~15:00
・11/21(月)13:00~15:00
・11/24(木)10:00~12:00
・11/25(金)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

(担当者:佐藤)

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2016年9月30日 金曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(10月)

もうすぐ10月なのにまだまだ暑いですね。
早く過ごしやすい季節になってほしいものです。

さて、10月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・10/3(月)10:00~12:00
・10/7 (金)10:00~12:00
・10/12(水)13:00~14:00
・10/13(木)13:00~15:00
・10/19(水)13:00~15:00
・10/20(木)10:00~12:00
・10/25(火)13:00~14:00
・10/26(水)10:00~12:00
・10/28(金)10:00~12:00
・10/31(月)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

(担当者:佐藤)

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2016年8月30日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(9月)

最近も暑いですね。暑いの苦手な私は早く夏は嫌いです。

さて、9月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・9/1(木)10:00~12:00
・9/5(月)10:00~12:00
・9/9 (金)10:00~11:00
・9/12(月)13:00~14:00
・9/13(火)13:00~15:00
・9/14(水)13:00~14:00
・9/15(木)10:00~12:00
・9/20(火)13:00~14:00
・9/21(水)10:00~12:00
・9/26(月)10:00~12:00
・9/29(木)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

(担当者:佐藤)


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2016年8月16日 火曜日

被後見人が亡くなった後

先月、被後見人が亡くなりました。

被後見人が亡くなると基本的には後見人の業務は終了します.
葬儀や病院への支払いについては、原則相続人が対応することになります。
しかし、相続人が遠方にいたり、相続人の連絡先が不明の場合は、例外として
後見人が葬儀や病院への支払いについて対応することが許されます。

被後見人が亡くなると本当に対応が大変です。

【担当:佐藤】

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2016年8月 1日 月曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(8月)

いよいよ8月に入りましたね。

さて、8月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・8/1(月)10:00~12:00
・8/4(木)10:00~12:00
・8/5(金)10:00~11:00
・8/8(月)13:00~14:00
・8/9(火)13:00~15:00
・8/16(火)13:00~14:00
・8/18(木)10:00~12:00
・8/22(月)10:00~12:00
・8/23(火)13:00~14:00
・8/25(木)10:00~12:00
・8/29(月)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

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2016年7月22日 金曜日

後見申立2

今月上旬、区長申立てのため候補者として家庭裁判所に行ってきました。

4月のときと違って、面談含め2時間程時間を要しました。
審判が下りるのに1ヶ月程かかると思っていのですが、今週審判が下りました。
審判が早く下りれば迅速に対応できるので助かりますね。

(担当:佐藤)

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2016年7月15日 金曜日

任意後見契約

任意後見契約を公証役場で締結する際、以下の書類が必要になります。

1 本人の印鑑証明書、住民票、戸籍謄本
2 受任者の印鑑証明書、住民票

印鑑証明書の取得にはご存知の通り、印鑑登録証(カード)が必要になるのですが、このカードを紛失しているケースがほとんどです。
そのため再発行手続きをするのですが、区役所によっては時間を要します。
大至急任意後見契約を締結する必要があり上記カードがない場合は、後日印鑑証明書を追完するという形で先に任意後見契約を締結します。


(担当 佐藤)

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2016年7月 4日 月曜日

後見審判

先月、4月のブログに記載した後見申立ての審判が下りました。

複雑な案件ではないので、後見申立てをしてから審判が下りるまで1ヶ月以上かかるとは正直思いませんでした。
後見申立数が年々増加傾向にあり家庭裁判所の後見係も忙しいと聞きます。
今後も高齢化が進み後見申立数も増加することになるでしょう。

(担当:佐藤)

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2016年6月29日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(7月)

梅雨に入りました。
蒸し暑い日が続きますが、皆様、体調にはくれぐれもお気をつけて下さい。

さて、7月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・7/4(月)10:00~12:00
・7/5(火)13:00~14:00
・7/7(木)10:00~12:00
・7/8(金)10:00~11:00
・7/11(月)13:00~14:00
・7/12(火)13:00~15:00
・7/14(木)13:00~15:00
・7/15(金)10:00~11:00
・7/19(火)13:00~14:00
・7/21(木)10:00~12:00
・7/25(月)10:00~12:00
・7/26(火)13:00~14:00
・7/28(木)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

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2016年6月14日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(6月)

最近忙しくブログを更新することができませんでした。
申し訳ございません。

月の途中ですが、6月の電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・6/16(木)10:00~12:00
・6/17(金)10:00~12:00
・6/20(月)13:00~14:00
・6/21(火)13:00~15:00
・6/23(木)13:00~15:00
・6/24(金) 9:00~11:00
・6/27(月)10:00~12:00
・6/30(木)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

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2016年4月21日 木曜日

後見申立

先週、区長申立てのため候補者として家庭裁判所に行ってきました。

過去のブログでも書きましたが、区長申立ての場合、参与員と区の担当者と候補者の3名で面談を行うのが一般です。
面談は10分程で終わりました。今までは最低30分程を時間を要したの拍子抜けです。
今の時期は家裁も忙しいのでしょうね(笑)

(担当:佐藤)

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2016年4月15日 金曜日

死後事務委任契約3

先日、死後事務委任契約に基づいて、四十九日法要のため前橋市に行きました。

相続人は1人で高齢者のためご自身で法要の準備等をすることが困難でした。
死後事務委任契約を締結していれば、法要の準備も受任者が行うこともできます。

相続人だけではなく親族の方にも大変感謝されました。

(担当:佐藤)


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2016年3月30日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(4月)

電話によるご相談が容易な時間帯(4月)

4月になり暖かくなりましたね。
さて、4月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・4/6(水)15:00~17:00
・4/8(金) 9:00~11:00
・4/12(火)13:00~15:00
・4/14(木)10:00~12:00
・4/15(金)10:00~12:00
・4/18(月)13:00~14:00
・4/19(火)13:00~15:00
・4/21(木)13:00~15:00
・4/22(金) 9:00~11:00
・4/25(月)10:00~12:00
・4/27(水)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

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2016年3月10日 木曜日

死後事務委任契約2

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

通常死後事務委任契約は、任意後見契約契約と同時に締結するのが通常です。例外として死後の事務をお願いしたいときは、死後事務委任契約のみ締結することもできます。
前回のブログで紹介した被後見人は、任意後見契約と同時に死後事務委任契約を締結しました。残された遺族が1人でしかも高齢であったからがです。
死後事務委任契約は、遺族がいても問題なく締結することは可能です。残された遺族の負担を考えて死後事務委任契約を締結しておくという方もいらっしゃいます。
一度ご検討してみてはいかがでしょうか?

(担当:佐藤)

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2016年3月 8日 火曜日

死後事務委任契約


先週、被後見人(任意後見契約)が亡くなりました。
死後事務委任契約を締結をしていた為、葬儀・火葬に関する手続き
、埋葬・散骨に関する手続き、医療施設の退院・退所手続き等を行うことできます。
人が亡くなると、その後の手続きは非常に面倒で大変です。
遺族はご子息様1人で高齢のため、死後事務委任契約を締結していたのです。

遺族から大変感謝され死後事務委任契約を締結して正解でした。

(担当:佐藤)

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2016年3月 1日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(3月)

3月になり暖かくなりましたね。
さて、2月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/1(火)13:00~15:00
・3/2(水)15:00~17:00
・3/9(水) 9:00~11:00
・3/11(金) 9:00~11:00
・3/14(月)10:00~12:00
・3/17(木)10:00~12:00
・3/18(金)13:00~14:00
・3/22(火)10:00~11:00
・3/24(木)13:00~15:00
・3/25(金) 9:00~11:00
・3/28(月)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

(担当:佐藤)

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2016年2月 5日 金曜日

報酬付与の申立て

成年後見人にも業務を行っている以上報酬は発生します。

しかし、成年後見人が,家庭裁判所の許可なしに,本人の財産から報酬を受けることは認められていません。
成年後見人としての報酬を求めるときは,家庭裁判所への申立てが必要になります。

この報酬付与の申立てをする時期というのが、概ね1年後になります。1年毎に報酬付与の申立てをしなければならないというものではないのですが、1年毎に申立てをするのが好ましいと言われています。

私も可能な限り1年毎に報酬付与の申立てをするようにしています。

(担当:佐藤)

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2016年1月30日 土曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(2月)

昨日(1/29)は非常に寒かったですね。
雪が降るかと思いました。
さて、2月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・2/1(月)13:00~15:00
・2/5(金)15:00~17:00
・2/10(水) 9:00~11:00
・2/12(金) 9:00~11:00
・2/15(月)10:00~12:00
・2/18(木)10:00~12:00
・2/19(金)13:00~14:00
・2/22(月)10:00~1:00
・2/25(木)13:00~15:00


ご気軽にご相談ください。

(担当:佐藤)

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2016年1月24日 日曜日

鶴見公証役場

1月21日(木)に、公正証書遺言ということで、鶴見公証役場に行って参りました。
お客様に公証役場に来てもらい、証人2名の立会のもと、無事に終了しました。

実は、鶴見公証役場ですが、この日を最後に移転となるそうです。
新しい場所は、横浜市鶴見区鶴見中央4−32−19 鶴見センタービル202 となります。
(鶴見区役所、鶴見警察署の向かいで、みずほ銀行の並びになります。)
桒名公証人によると、この場所での公正証書遺言はこれが最後になるとのことでした。

(担当:巴陵)

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2016年1月22日 金曜日

特養へ入所

今月、私が後見人をしている方の、特養(特別養護老人ホーム)の入所が決まりました。

特養へ入所の申し込みをしてから4年後に決まりました(私が後見人に就任したのは昨年ですが)。

特養は利用料金が低額なので、倍率がもの凄く高いです。そのためか特養に申し込みができるのは、原則として要介護3以上の方であることが必要です。

私が後見人をしている方は、要介護4で親族がいません。在宅での生活に限界を感じていたので、特養の入所が決まり本当に安心しました。

(担当:佐藤)

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2016年1月 8日 金曜日

介護保険負担限度額認定証

 介護保険施設やショートステイを利用したとき、原則として食費と部屋代は自己負担になりますが、一定の条件(所得や資産等)を具備する方は、自己負担額が軽減されます。
 「介護保険負担限度額認定証」は、この軽減対象であることを証明するもので、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請をいただくと、対象となる方に発行されます。

年末年始にショートステイを利用した被後見人は、一定の条件を具備するので、通常料金よりもかなり安い料金で利用することができました。

(担当:佐藤)

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2015年12月31日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(1月)

当事務所は明日から年末年始の休みに入ります。
さて、1月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・1/4(月)13:00~15:00
・1/8(金)15:00~17:00
・1/13(水) 9:00~11:00
・1/14(木)13:00~15:00
・1/15(金)10:00~12:00
・1/18(月)10:00~12:00
・1/21(木)13:00~14:00
・1/25(月)13:00~14:00
・1/28(木)13:00~15:00
・1/29(金)13:00~15:00


ご気軽にご相談ください。

(担当:佐藤)

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2015年12月24日 木曜日

ショートステイ

年末年始の8日間、被後見人がショートステイを利用することになりました。

ショートステイとは、施設に短期間だけ入所して、食事や入浴といった生活援助サービスや機能訓練を受けるサービスのこといい、利用できる期間は1カ月で最長30日までとなっています。

年末年始はヘルパーさんの利用が困難であること、被後見人は親族がおらず施設いたほうが安全であることがショートステイを使用した理由です。
ショートステイは人気が高く年末年始の利用は難しいかなと思いましたが、利用できて非常に助かりました。

(担当:佐藤)

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2015年12月 9日 水曜日

老健へ入所

先日、被後見人が老健に入所致しました。

老健とは、介護老人保健施設の略で、
介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、
また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設のことです。

被後見人は現状独居生活が著しく困難の為、自宅での生活を可能とする目的で老健に入所しました。
期間は3ヶ月で延長も可能ですが、3ヶ月で自宅復帰できるといいですね。

(担当:佐藤)

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2015年12月 1日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(12月)

とうとう今年もあと1ヶ月になりました。
1年は早いですね~

さて、12月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・12/1(木)13:00~15:00
・12/4(金)15:00~17:00
・12/7(月) 9:00~11:00
・12/8(火)13:00~14:00
・12/9(水)13:00~14:00
・12/17(木)10:00~12:00
・12/18(金  13:00~14:00
・12/22(火)13:00~14:00
・12/24(木)13:00~15:00
・12/25(金)13:00~15:00
・12/28(月  10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

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2015年11月30日 月曜日

任意後見受任者の報酬受領について

 任意後見受任者の報酬は、任意後見契約書でその内容について記載しますが、1か月にいくらというような決め方をする場合が多いかと思います。その報酬の受領の仕方もいろいろとあります。
 毎月、定期訪問する場合は、その都度現金で受け取る場合が多いかと思います。ご本人がしっかりされており毎月訪問をしない場合は、3か月とか4か月に1回ご請求して受け取るという場合もあります。ご本人が在宅ではなく、入院中であったり施設に入所されていて、こちらで通帳や現金を預かっている場合もあります。この場合は、ご本人に報告後に預かっている現金より精算するという場合もあります。
 法定後見の場合は、家庭裁判所に申立をして、報酬額をきめてもらい、年に1回の受領になりますので、報酬の受領については、任意後見の場合とかなり違う点になるかと思います。

(担当者:巴陵)

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2015年11月20日 金曜日

任意後見監督人

任意後見契約を締結する際、依頼者に必ず説明する事項の1つが任意後見監督人です。

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する者で家庭裁判所が選任します。
法定後見人の場合、後見人にふさわしいかを家庭裁判所が審査しますが、任意後見人の場合は
任意後見契約の成立で誰でもなることができるため、後見人としてふさわしいかを家庭裁判所は審査
することができません。
そのため任意後見監督人をつけ任意後見人の仕事内容を監督することよって本人の保護を
図っているわけです。

任意後見監督人に報酬が発生します。この報酬は本人の財産から支払われるため、本人に必ず任意後見監督人の説明(報酬についても)をします。

(担当:佐藤)


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2015年11月 4日 水曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(11月)

最近ぐっと冷えてきましたね。 お体には十分お気をつけ下さいませ。
さて、11月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・11/5(木)  15:00~16:00
・11/6(金)  16:00~17:00
・11/9(月)   9:00~11:00
・11/10(火)  10:00~12:00
・11/11(水)  13:00~14:00
・11/12(木)  10:00~12:00
・11/17(火)  13:00~14:00
・11/24(火)  13:00~14:00
・11/26(木)  13:00~15:00
・11/27(金)  13:00~15:00
・11/30(月)  10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

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2015年11月 3日 火曜日

トランクルームの利用

 私が任意後見契約をしている方で、今まで有料老人ホームに入所している方がいらっしゃいましたが、体調を崩してしまい、病院に長期入院することとなってしまいました。ご本人やご親族の方とも相談しましたが、契約している有料老人ホームに戻る見込みは難しそうという判断で有料老人ホームは解約することになりました。
 ご本人の入院については手続きも含めて無事に先に済ませましたが、ホームにある荷物をどうするかという問題が出てきました。仏壇やタンス、テレビなどがありますが、病院には持ち込めません。いろいろ検討した結果、トランクルームを利用することにしました。最近はこのような保管場所については増えてきており、インターネットでもいろいろと探すことが出来ます。預ける荷物の大きさも事前に確認して、どのくらいのスペースが必要かについて見積もりをしました。
契約先を決めて、当初はご本人のお名前で申し込みをしたのですが、結局、90歳以上だと契約出来ないということで、私の名前で契約することになりました。なんとか無事にトランクルームの鍵を受け取り、先週、無事に荷物の搬入作業も済ませました。

(巴陵担当)



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2015年10月23日 金曜日

鑑定

 先々週、私が後見人候補者となる後見申立て(申立ては弁護士に依頼)をしたところ、昨日、家裁から鑑定が必要と連絡がありました。私が関係した後見申立てでは初めての鑑定です。少し調べたのですが、鑑定の実施率は平成24年は10、7%平成25年は11,6%です。これを見ると鑑定は1割程であることがわかります。ところで、鑑定の根拠条文を見ると家事事件手続法第119条 第1項は下記のとおり規定しています。
 「家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りではない。」

そうなんです、鑑定の実施率は1割程ということは、原則と例外が逆転しているのです。面白いですね。
                                      (担当:佐藤)


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2015年10月12日 月曜日

遺言の相談

 最近、遺言の相談が増えました。相談の中で印象があったのをご紹介します。

 本人には配偶者も子もなく法定相続人は兄弟姉妹だけです。このような親族関係の下、自分が亡くなった後、遺産が兄弟姉妹に相続されるのは嫌だから第三者に遺贈したいとうのが相談内容です。
 遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます(民法1028条)。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。要するに相続人の一定の財産(又は割合)については、遺言によっても排斥できない権利のことをいいます。この遺留分権は上記の通り、兄弟姉妹には認められません。
 相続人が兄弟姉妹だけの場合の遺言は本人の意思が最大限尊重されるわけです。


 

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2015年10月 6日 火曜日

被後見人の入院

 先日、被後見人が救急搬送されました。午前11時頃に担当ケアマネージャ-から本人が家の中で倒れているらしく、鍵が閉まっている為家の中に入れないと連絡があり、急いで本人宅まで駆けつけました。幸い命に別状はなく、1週間程で退院可能とのことで安心しました。
 この被後見人は1人生活のため、今後もこのようなことがある可能性が高いと思われます。退院後は担当ケアマネと話し合いをして、本人の今後の生活環境について検討する必要があります。

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2015年9月24日 木曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(10月)

シルバーウィークも終わりました。もうすっかり秋ですね。
10月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・10/1(木) 13:00~15:00
・10/2(金) 13:00~15:00
・10/8(木) 13:00~15:00
・10/13(火)  10:00~12:00
・10/14(水)  10:00~12:00
・10/15(木)  10:00~12:00
・10/19(月)  13:00~15:00
・10/22(木)  10:00~12:00
・10/23(金)  11:00~12:00
・10/26(火)  13:00~15:00
・10/30(金)  13:00~15:00

ご気軽にご相談ください。

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2015年9月11日 金曜日

特養の入居

 特養とは、特別養護老人ホームの略で社会福祉法人や地方自治体が運営する公的な施設です。特養は公的な施設のため低料金で利用できます。
 財産が少なく1人暮らしが困難な方は特養の入居を検討するのですが、低価格で施設内での介護度が高いため、常に入居待ちの状態にあります。数百人待ちのホームも、決して珍しいことではありません。現に私の被後見人は介護度4にもかかわらず3年近く入居を待っています。後見人が就いている方でも特養の入居は難しいのです。

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2015年9月 4日 金曜日

後見申立2

前々回のブログで記載した後見申立の結果でずが、無事審判が下りました。正直少しホッとしています(笑)

審判書が届いて2週間経過すると審判が確定し、その後登記事項証明書を取得できます。早急に対応する手続き等がある為、早めに登記事項証明書を取得したいですね。

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2015年8月28日 金曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(9月)

9月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・9/2(火) 13:00~15:00
・9/3(水) 13:00~15:00
・9/4(木) 13:00~15:00
・9/8(火) 13:00~14:00
・9/11(金)  15:00~17:00
・9/14(月)  10:00~12:00
・9/15(火)  13:00~15:00
・9/25(金)  10:00~12:00
・9/28(月)  11:00~12:00
・9/29(火)  13:00~15:00

ご気軽にご相談ください。

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2015年8月12日 水曜日

後見申立

先日、後見申立の家裁に行きました。区長申立の為、区の職員と候補者である私が家裁に行き参与員と面談。1時間程で終了しましたが、手応えがなく少し心配です。

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2015年8月 4日 火曜日

遺言執行人

先日遺言執行人について質問がございました。

遺言執行人は誰でもなれるのかという質問です。

遺言執行人は、未成年者、破産者はなれません。
逆に言うと、未成年者、破産者以外の資格制限はないのです。

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2015年7月28日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(8月)

8月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・8/3(月) 10:00~12:00
・8/5(水) 13:00~15:00
・8/6(木) 15:00~17:00
・8/11(火)10:00~12:00
・8/12(水)10:00~12:00
・8/14(金)15:00~17:00
・8/17(月)  13:00~14:00
・8/19(水)  10:00~12:00
・8/21(金)  14:00~16:00
・8/25(火)  13:00~15:00
・8/26(水)  10:00~12:00
・8/28(金)  15:00~17:00
・8/31(月)  11:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

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2015年7月15日 水曜日

法定後見の申立人

 先日、内縁の妻が認知症の為、成年後見制度を利用したいとご連絡がありました。詳しく聞くと、内縁の夫が申立人になり後見人になる、内縁の妻には親族がいない、判断能力は後見相当とのことでした。
 成年後見制度を利用する為には、申立人が家庭裁判所に後見申立をする必要があります。そしてこの申立人には制限があります。申立人の列挙に内縁の夫は挙げられていません。つまり内縁の夫は申立人になれないのです。
 結局一度検討すると仰り話は終わりましたが、後見制度を利用する場合は、候補者だけではなく申立人を誰にするのかもじっくりと考えることも必要ですね。

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2015年7月 6日 月曜日

後見人の候補者2

 法定後見の候補者については家庭裁判所が選任しますので、申立人が選んだ後見人候補者以外の者が後見人として選任される可能性があることは前々回のブログで述べました。
法定後見に対して任意後見の場合は、あくまで契約ですので当事者が候補者を決めることができます。任意後見制度は後見人を自由に選ぶことができるわけです。法定後見制度より任意後見制度のほうが使い勝手が良いと言われる所以です。
 後見人を自由に選びたいという方は、本人が認知症になる前に任意後見契約を締結すると良いでしょう。

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2015年6月30日 火曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(7月)

7月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・7/2(木) 10:00~12:00
・7/3(金) 16:00~18:00
・7/6(月) 11:00~12:00
・7/7(火) 13:00~15:00
・7/8(水)    10:00~12:00
・7/10(金)  15:00~17:00
・7/13(月)  11:00~12:00
・7/15(水)  10:00~12:00
・7/17(金)  14:00~16:00
・7/21(火)  13:00~15:00
・7/22(水)  10:00~12:00
・7/24(金)  15:00~17:00
・7/27(月)  11:00~12:00
・7/28(火)  13:00~15:00
・7/30(木)  10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。



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2015年6月24日 水曜日

後見人の候補者

 法定後見の申立をする際、当然ですが後見人の候補者を決めます。
 申立人が決めたこの候補者が必ず後見人になるのかと質問がありますが、後見人は家庭裁判所が決めます。つまり必ずしも申立人が決めた候補者が後見人に選任されるわけではないのです。
 例えば、親族を候補者として後見申立をしても、家庭裁判所が後見人になることについて適当ではないと判断すると第三者(この場合専門家が多い)を後見人として選任することがあります。
 申立人が選んだ後見人候補者とは違う者が後見人として選任される可能性があり、この点を危惧して後見申立を断念する方も多いですね。

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2015年6月17日 水曜日

成年後見制度の利用開始まで。

成年後見制度の利用開始までの期間について、最近お問い合わせが多くあります。
まず、法定後見制度についてですが、申立から開始まで3か月から10か月と言われています。
申立前に必要書類を用意する日数も含めると、法定後見制度を利用すると決めた後は、利用開始まで最低でも4か月近くは期間を要することになります。
これに対して、任意後見制度の利用開始までの期間は公証役場によります。法定後見と異なり必要書類が少なくて用意することに手間もあまりかかりません。私の今までの経験だと最短で2週間程で利用を開始することができました。







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2015年6月 9日 火曜日

梅雨入り

昨日、気象庁が梅雨入りしたtと発表しました。ついに梅雨がきました。私はこの時期が一番嫌ですね。まあ梅雨が好きな人は少ないと思いますが。

それでは少し遅れましたが、6月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・6/10(水)10:00~12:00
・6/12(金)10:00~12:00
・6/15(月)13:00~15:00
・6/17(水)10:00~12:00
・6/18(木)15:00~17:00
・6/19(金)13:00~15:00
・6/22(月)10:00~12:00
・6/23(火)13:00~15:00
・6/25(木)13:00~15:00
・6/26(金)10:00~12:00
・6/29(月)10:00~12:00

ご気軽に連絡ください。

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2015年5月15日 金曜日

法定後見人申立人について

先日、内縁の夫から内縁の妻が認知症の為成年後見制度を利用したいと相談がありました。成年後見制度を説明した後申立人について、「内縁の夫」でもなれるのかと質問がありました。
残念ながら申立人には「内縁の夫」は含まれません。配偶者・四親等内の親族はあくまで戸籍上を基準に判断します。その為内縁の妻の四親等内の親族に協力を仰ぐか、この協力が事実上不可能な場合は市町村の高齢支援課に相談し市町・区長申立といった形で申立をすることになります。

申立人を決めるのは結構大変です。


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2015年5月 7日 木曜日

G・W終了

今年は比較的長いG・Wが終わりましたね。
当事務所は今日から営業スタートになります。

5月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。


・5/8(金)14:00~16:00
・5/11(月)10:00~12:00
・5/12(火)13:00~15:00
・5/13(水)10:00~12:00
・5/18(月)10:00~12:00
・5/19(火)13:00~15:00
・5/20(水)10:00~12:00 
・5/26(火)13:00~15:00
・5/28(木)13:00~15:00
・5/29(金)14:00~16:00

ご気軽に連絡ください。


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2015年4月25日 土曜日

もらい事故で4000万円の損害賠償

 先日、福井地裁がもらい事故で4000万円の損害賠償請求を認めた判決を下しました。一般的にセンターラインオーバーでぶつけられた場合、ぶつけた側に全部賠償責任が認められます。
 判決は「無過失の証明がない」との理由で損害賠償を認めたものです。
 複雑な事情があった上での判決だと思いますが、この判決は今後保険会社や社会に影響を与えそうですね。

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2015年4月16日 木曜日

冬?

 最近はまた寒くなりました。春がきたと思ったら冬に逆戻りです。急に寒くなると体調を崩すことがあります。皆様も体調にはくれぐれも気をつけください。
 さて、4月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・4/17(金)14:00~16:00
・4/20(月)10:00~12:00
・4/21(火)13:00~15:00
・4/22(水)10:00~12:00
・4/24(金)10:00~12:00
・4/27(月)13:00~15:00
・4/28(火)10:00~12:00
ご気軽にご相談ください。

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2015年4月14日 火曜日

実務研修(必修)

 昨日は、かなさぽの実務研修を受講しました。研修内容は、「成年後見と倫理」、「業務管理」で成年後見業務についての内容が中心でした。今回の研修は必修科目と位置づけされており、かなさぽの名簿に記載されるためには、この研修を受講する必要があります。もっとも代替手段としてレポートの提出が認められています。
 今回の実務研修で研修は終了となり、5月にある効果測定に合格しなければ今年度は名簿に記載されません。
 成年後見人になった後でも、研修、試験が常にあり気を緩めることは許されないのです(涙)

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2015年4月 1日 水曜日

4月スタート

昨日は,横浜スタジアムに行き、本拠地開幕戦を観戦しました。私は横浜ファンなのですが、本拠地開幕戦かつヘルメット無料で支給されることもあり、一塁側ではなく三塁側の席しかとることができませんでした。試合は、横浜が何とか逃げ切り7対6で勝利。今年の横浜はCSに行けそうです。

さて、4月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・4/2(木)10:00~12:00
・4/3(金)10:00~12:00
・4/7(火)10:00~12:00
・4/10(金)13:00~15:00
・4/13(月)10:00~12:00
・4/14(火)13:00~15:00
・4/15(水)13:00~15:00

ご気軽にご相談ください。

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2015年3月25日 水曜日

後見人の報酬

成年後見制度を利用する場合、後見人に報酬が発生します。これは親族が後見人になっても当然報酬が発生します。
ただ法定後見の場合、監督機関が家庭裁判所の為、後見人が家庭裁判所に報酬付与の申立をして家庭裁判所が報酬を決定することになります。
これに対して任意後見契約の場合は、当事者間で報酬額、支払時期等を決定します。例えば、月3万円、3ヶ月毎に支払う。といった感じです。
法定後見人の報酬について問合せがありますが、本人の財産状況を考慮して家庭裁判所が決定するので、具体的な報酬額を案内することは難しいですね。

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2015年3月16日 月曜日

成年後見制度

 成年後見制度は、バリエーションが多くあり、本人の現在の状況によって、どの制度を利用することがベターなのかを一般の方では判断することは難しいと思います。
 成年後見制度を利用するかもしれないと思ったら、直ちに専門家に相談することをお勧めします。
 さて、3月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/16(月)10:00~12:00
・3/17(火)10:00~12:00
・3/18(水)10:00~12:00
・3/20(金)13:00~15:00
・3/23(月)10:00~12:00
・3/24(火)13:00~15:00
・3/26(木)13:00~15:00
・3/30(月)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

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2015年3月10日 火曜日

任意後見契約

最近任意後見契約のお問い合わせが多くあります。認知症まではいかなくとも身寄りがなく将来を心配されている方からのお問い合わせが多いです。
ただ少し気になったのが、相談者様は財産が多くないと任意後見契約を利用することができないと勘違いされていることです。
確かに任意後見契約に関してのHPを見ると後見人の報酬が月額3万円と記載されていることが多く,
ある程度財産を有していないと利用することができないとも思われます。
しかし,当事者間で報酬を決定するのですから、月額3万円ではなく例えば1万円にすることも当然可能です。
私も見守り契約ですが、2ヶ月毎に1度訪問することにして月額6千円で契約しているものもございます。もちろん何かあった場合(例えば施設入所の契約や入院等)は別途時間給として報酬が発生する内容にはなっています。
まずは、お気軽にご相談していただければと思います。

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2015年3月 1日 日曜日

花粉症の季節

今週からついにきました。そうです花粉症の季節です。
花粉症対策としては、市販ですが薬を飲み、ヨーグルトを食べるようにしています。少しは楽になります。

さて、3月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/2(月)10:00~12:00
・3/3(火)10:00~12:00
・3/6(金)15:00~17:00
・3/9(月)10:00~12:00
・3/11(水)10:00~12:00
・3/13(金)13:00~15:00

ご気軽にご相談ください。

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2015年2月23日 月曜日

地区研修会

先週の20日、かなさぽの地区研修に行ってきました。今回の地区研修会は川崎地区との合同研修で武蔵中原のエポックなかはらが会場でした。武蔵中原駅には約5年ぶりで、5年とあまり変わらないなあと感じました。

地区研修会は、川崎市の地域包括支援センターの方を招いて前半講演、後半は質疑応答といった内容でした。かなさぽの研修会は200名ほど会員が参加しますが、地区研修会は50名程の参加です。質疑応答も活発に行われ、かなさぽの研修会とは違った雰囲気があります。地区研修会終了後は、講師の方と会員での懇親会があったり交流目的で参加される会員もいます。

成年後見人の業務は責任が重く知識や情報、ネットワークがとても重要です。研修会は知識だけではなく、包括支援センターの方や同じかなさぽの会員と交流を深める貴重な場として重宝しています。



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2015年2月16日 月曜日

家族信託のメリット2

家族信託のメリットの詳細を述べたいと思います。

・後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。
 成年後見制度は、後見人の業務の1つである財産管理では、
本人の財産を管理するのみで資産の積極的活用は認められていません。
つまり、本人が不動産を有していても、その不動産を賃貸し収入を得ることは
許されないのです。
 一方家族信託では、本人が元気なうちから資産の管理・処分を託すことができ、
本人が判断能力が喪失した場合、本人の意志に沿った資産の管理・処分が可能となります。
つまり、本人が不動産を有していた場合、その不動産を賃貸し収入を得ることも可能です。


・通常の遺言や法定相続の概念にとらわれない資産承継を実現できます。
遺言であれば、自己の資産を誰に相続させるかという一世代(1回限りの財産の移転)
までしか資産の承継先を指定できません。
しかし、信託の仕組みを導入することで、民法の法定相続の概念にとらわれない柔軟
な承継先の指定が何段階(何世代)にもわたって可能になります。

・不動産の共有化に伴うリスクを回避できる。
 不動産の所有を共有していると、共有不動産を処分するためには共有者全員の協力が必要
となります。つまり共有不動産を処分することが困難になるというリスクが生じます。
 家族信託では、不動産の共有者には、受益権として共有者同様の権利・財産的価値は保持させ、
不動産の管理処分権限だけを受託者に集約させることで、上記リスクを会費することができます。

このように家族信託には大きなメリットがあります。

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2015年2月 5日 木曜日

かなさぽ実務研修

一昨日(2/3)、かなさぽの実務研修を受講しました。前回は大学の教授をお招きして講演していただけましたが、今回は実務家で社会福祉士の方をお招きし講演していただきました。現場の問題点や認知症に対する対応等、実務で活かせる内容で大変参考になりました。

さて、て、2月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・2/16(月)12:00~14:00
・2/17(火)10:00~12:00
・2/19(木)15:00~16:00
・2/20(金)10:00~12:00
・2/23(月)13:00~15:00
・2/24(火)10:00~12:00
・2/26(木)15:00~17:00
ご気軽にご相談ください。

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2015年2月 2日 月曜日

家族信託のメリット

家族信託の代表的メリットは、
・後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。
・通常の遺言や法定相続の概念にとらわれない資産承継を実現できます。
・不動産の共有化に伴うリスクを回避できます。
です。
 詳細は次回以降のブログで述べます。

さて、2月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・2/2(月)10:00~12:00
・2/3(火)10:00~12:00
・2/6(金)15:00~17:00
・2/9(月)10:00~12:00
・2/12(木)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。




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2015年1月30日 金曜日

遺言信託の概要

 前々回のブログで遺言信託について、今後述べていと書きました。今回は遺言信託の概要を簡単に述べたいと思います。
 遺言信託とは、遺言という方法によって、遺言者(=委託者)が信頼できる者(=受託者)に対し、特定の目的(=信託目的)に従って委託者の指定する財産(=信託財産)を管理・給付・処分する旨を定めることにより設定する信託のことをいいます。
 遺言信託は家族信託の種類の1つで、家族信託は2007年の信託法の改正から注目されました。2007年以前の信託法においても家族信託の設定は可能だったのですが、2007年の新信託法で明文化されて民事信託・家族信託が活用しやすくなり近年注目を浴びるようになったのです。
 家族信託は、現存の遺言や任意後見契約、成年後見制度のデメリット部分を補う効果が期待されてます。

 例えば、後見制度では被後見人本人の死亡により後見業務が終了するので、相続人又は受遺者に相続財産を引継ぐのみで、死後事務や遺産整理は、後見人の業務権限外となります。
 これに対して、家族信託では、委託者本人が死亡しても信託が終了しないと設計すれば、名義変更等の遺産相続手続きの手間が省け、引き続き受託者の管理下でスムーズな資産承継が可能となります。

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2015年1月21日 水曜日

賀詞交歓会

昨日(1/20)、神奈川県行政書士会の賀詞交歓会に出席しました。来賓として国会議員や市会議員の方が多く出席されていて、貴重なお話を聞くことができました。
また、当然ですが、行政書士の方も参加しています。新年のお顔合わせもすることができ、賀詞交歓会は貴重な場として毎年出席しています。

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2015年1月15日 木曜日

遺言信託

最近、遺言信託についてのお問い合わせが多くなっています。親が亡くなったあとの子の福祉を目的として利用することもでき使い勝手の良い制度です。もちろん、遺言信託のデメリットもあるので、本人にとってどの制度を利用すべきかは本人の事情や財産状況によっては異なります。今後は遺言信託についても述べていきたいと思います。

さて、1月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・1/16(金)10:00~12:00
・1/19(月)10:00~12:00
・1/20(火)10:00~12:00
・1/23(金)10:00~12:00
・1/26(月)13:00~15:00
・1/27(火)13:00~15:00
・1/29(木)15:00~17:00

ご気軽にご相談ください。

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2015年1月 5日 月曜日

新年スタート!

新年明けましておめでとうございます!
年始の忙しい中、当ブログを閲覧いただき誠にありがとうございます。
当事務所は今日から仕事始めです。
年末年始をゆっくりと休んだので、今日からは気合を入れて
頑張っていきたいと思います。

では、早速1月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・1/6(火)13:00~15:00
・1/8(木)10:00~12:00
・1/9(金)10:00~12:00
・1/13(火)13:00~15:00
・1/15(木)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

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2014年12月26日 金曜日

実務研修

一昨日(12/24)、コスモス成年後見サポートセンター神奈川支部(通称かなさぽ)の実務研修に行ってきました。
コスモス成年後見サポートセンターは、2010年に行政書士を正会員として設立された一般社団法人です。
行政書士としての専門知識を活かし社会貢献を目的として創立されました。

今回の実務研修は専門職後見人にふさわしい人材育成のための会員向けのもで、年に4回程実施されます。
実務研修の内容は、毎回異なります。包括支援の方や大学教授等の講演が多いですね。
今回は、某大学法学部准教授をお招きし、「成年後見制度の現状と課題」と題して、ご講演いただきました。
さすが大学准教授だけあって、論理的で分かりやすく説明されていました。色々と勉強になることが多く大変参考になりました。

さて、一般企業にお勤めの方は今日が仕事納めであることが多いと思います。
私達士業は、/28/29が仕事納めが多いようですね。因みにこのブログは今日が今年最後になります。
来年もよろしくお願いします。

それでは少し早いですが、良いお年をお迎えください!

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2014年12月15日 月曜日

風邪予防

ここ最近めっきり寒くなりましたね。
気温の変化で風邪を引かれている方がたくさんいらっしゃいますよね。
わたしは最近風邪予防の為、生姜はちみつ湯を飲むことにしています。
生姜はちみつ湯は、生姜とはちみつ、お湯があれば簡単にできるので、費用対効果がとても良くお勧めです。

さて、12月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・12/16(火)14:00~16:00
・12/18(木)13:00~15:00
・12/19(金)10:00~12:00
・12/22(月)10:00~12:00
・12/25(木)13:00~15:00
・12/26(金)10:00~12:00
・12/29(月)10:00~12:00

ご気軽に連絡ください。

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2014年12月10日 水曜日

エンディングノートのデメリット

エンディングノートのデメリットを挙げるとすれば、それは「法的拘束力がない」ことに尽きます。

例えば、「相続人の間でこのように財産を分けてほしい」、「長男の嫁に不動産を与えたい」、「お世話になった施設に寄付してほしい」などという希望があり、エンディングノートに記載しても家族や身近な人に必ずエンディングノートのとおりに実行すると約束させることはできません。
エンディングノートに書かれることは、あくまで「希望」「願い」であって、法的な拘束力がないからです。
もし上記希望を実現したい場合は、遺言書を作成すべきでしょう。

遺言書を作成し、エンディングノートも作成することは当然できます。必ず実現したい内容があれば遺言書を作成し、遺言書を補完する意味でエンディングノート作成することもできますし、全く別内容のエンディングノートを作成することもできます。

遺言書・エンディングノートのメリット・デメリットを考えた上で、使い分けをするのが良いかと思います。

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2014年12月 1日 月曜日

今年もいよいよ。

12月に入りました。今年もあとわずかですね。
昨日、箱根に行ってまいりましたが、紅葉は見頃すぎのようでした。

さて、12月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・12/2(火)14:00~16:00
・12/4(木)13:00~15:00
・12/8(月)10:00~12:00
・12/9(火)10:00~12:00
・12/11(木)10:00~12:00
・12/15(月)10:00~12:00

ご遠慮なく連絡ください。

次回は、エンディングノートを書くデメリットについて述べ
たいと思います。

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2014年11月28日 金曜日

エンディングノートを書くメリット

前回のブログで述べたエンディングノートを書くメリットついて述べたいと思います。

メリットですが、まず1つは安心感がある点です。自分に突然死が訪れた時、困るのが「家族に何も伝えることができない」ということ。エンディングノートを書くことにより、死後について家族に伝えることができます。万が一の場合に備えることで安心して今を過ごせることがメリットの1つと言えるでしょう。
次に、自分の人生を見つめなおすきっかけになる点です。エンディングノートにはご自身の人生の歴史を書くことがあります。ご自身の人生の歴史をつづっていくことにより、エンディングノートが備忘録の役割を果たすことがあります。
最後に、残されたご家族が助かる点です。お葬式の経験がある人であればお分かりだと思います。葬儀の際はさまざまなことを短時間で決める必要があります。そんなとき亡くなった方のご希望が明確に分かるものがあれば、遺族にとってこれほどありがたいものはないでしょう。


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2014年11月20日 木曜日

エンディングノート

遺言書の作成を受任するとき依頼者からエンディングノートについて質問されることが最近増えました。
簡単に言うと「エンディングノート」とは、自分にもしものことがあった時のために、伝えておきたいことをまとめておくノートのことです。

エンディングノートは遺言書と異なり、形式、書式等がないため自由な事が書けます。例えば、自分の死後飼っていた犬の世話のお願い、葬儀や延命治療の指定など遺言書では認められない事項について書くことができます。
ただ、当然ながら遺言書と異なり、法的効力は生じません。すなわち、エンディングノートを書いたらからといって、その内容が
実現するとは限らないのです。

法的効力が認められないエンディングノートですが、自分の意志を伝えることができなくなった時に「思いを伝える」ことができる、
とても大切な役割を果たしてくれるノート。それがエンディングノートといえるでしょう。

次回は、エンディングノートを書くメリットに述べたいと思います。



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2014年11月14日 金曜日

後見人の業務

後見開始の審判が確定すると、裁判所から後見事務計画書と財産目録を提出するよう指示があります。裁判所は提出期限を指定します。この期限は審判が確定してから1ヶ月半ほどが多いようです。
さて、11月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・11/17(月)10:00~12:00
・11/18(火)10:00~12:00
・11/20(木)10:00~12:00
・11/21(金)15:00~17:00
・11/25(火)10:00~12:00
・11/27(木)13:00~15:00
・11/28(金)15:00~17:00

お気軽にご連絡ください。

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2014年11月 7日 金曜日

預貯金の一本化

被後見人さんの預貯金口座を一本化するため本日は各銀行に行き不要な口座を解約しました。被後見人さんの財産を管理する者にとっては預貯金口座を一本化するのが合理的です。被後見人さんはご年配の方なので不要な口座が3つあり解約するのに半日程要しました。
もちろん普通預金口座の解約で定期預金は解約しません。

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2014年11月 1日 土曜日

霜月

今年も11月にはいり、あとわずかで1年が終わります。3連休の初日が雨となりましたが、/2/3は晴れるようですね。
さて、11月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・11/4(火)10:00~12:00
・11/6(木)13:00~15:00
・11/7(金)13:00~14:00
・11/10(月)10:00~12:00
・10/11(火)13:00~15:00
・11/13(木)10:00~12:00

ご遠慮なく連絡ください。

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2014年10月24日 金曜日

自筆証書遺言

最近、「封がない自筆証書遺言は検認ができず無効になるのですか」という質問が多数ございます。

まず、遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することをいいます。
検認の要件として、封がしてある遺言書は挙げられていないので、封がない自筆証書遺言でも検認は可能です。
ただ、検認は遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、遺言書の効力を証明するわけではないので、
検認後でも遺言書について争われることもあります。
特に封がない自筆証書遺言の場合、偽造、変造、改ざんの虞が高いので、他の相続人から遺言は無効と主張される可能姓が高くなります。
つまり、封のない自筆証書遺言は検認は可能だが、封のある自筆証書遺言に比べ無効と主張される可能姓が高いというわけです。

遺言書の無効については、自筆証書遺言のほうが公正証書遺言に比べ無効と主張される可能姓が高いということは以前のブログで述べました。

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2014年10月15日 水曜日

審判書謄本到着2

先週、区長申立による後見申立の審判が下りました。先月下旬に申立をして先週に審判が下ったとの約3週間程かかりました。以前紹介した後見申立と同様区長申立かつ在宅にもかかわらず結構時間がかかりました。
さて、10月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・10/16(木)10:00~12:00
・10/17(金)13:00~15:00
・10/20(月)10:00~12:00
・10/21(火)10:00~12:00
・10/23(木)15:00~18:00
・10/27(月)10:00~12:00
・10/28(火)10:00~12:00
・10/30(木)15:00~17:00

ご遠慮なく連絡ください。

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2014年10月 9日 木曜日

公正証書遺言2

前回のブログで公正証書遺言をお薦めすると述べました。
今回は、公証証書遺言を薦める理由を述べたいと思います。

結論から言うと公証証書遺言のほうが、自筆証書遺言よりもメリットが多いからです。
自筆証書遺言のメリットは、自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書ける点にあります。逆にデメリットは
方式不備により無効になる危険がある、遺言書を破棄、隠匿、改ざんされる危険がある。遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に遺言書を持参し検認手続を経る必要がある点です。
これに対して公正証書遺言のメリットは、家庭裁判所の検認手続が不要、遺言書は公証役場で保管されているので、破棄、隠匿、改ざんの危険がない、方式不備等により遺言書が無効になる危険がない点にあります。
逆にデメリットは作成にあたっては、遺言の文案作成や2人の証人の手配、必要書類(戸籍等)の取り寄せなどが必要で手間がかかり、公証人対する手数料など費用が発生する点です。
以上のとおり,公正証書遺言は,自筆証書遺言と比較すると,メリットが多く,安全確実な方法であるといってよいと思われます。

遺言書は相続を巡る争いを防止したい、お世話になった方に財産を与えたい等の理由により作成します。
つまり遺言書は遺言者の安心を得る目的で作成します。
遺言書の無効や破棄、隠匿、改ざんの危険がある自筆証書遺言では上記遺言書を作成する目的を達成することが困難です。

以上の理由から安全、安心、確実に遺言を作成できる公証証書遺言を専門家はお薦めするのです。

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2014年10月 2日 木曜日

公正証書遺言

以前紹介した遺言書は無事終了致しました。
遺言の方式は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言とありますが、
専門家としては公正証書遺言を必ずお薦めします。
今回も公正証書により遺言書を作成しました。

公正証書遺言は原則として公証役場に行き作成します。
また、遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,
公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
今回の遺言者は高齢で公証役場まで出向くことが困難であった為、公証人に自宅まで出張していただき
遺言書を作成しました。
なお、公証人に出張をお願いした場合は、別途日当、交通費が発生します。

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2014年9月26日 金曜日

登記事項証明書2

本日、法務局に行き登記事項証明書を取得しました。これで、銀行等で後見人であることを証明できるようになりました。

さて、10月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・10/2(木)15:00~18:00
・10/6(月)13:00~14:00
・10/8(水)13:00~15:00
・10/9(木)16:00~18:00
・10/14(火)10:00~12:00
・10/15(水)13:00~15:00
お気軽にご連絡ください。

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2014年9月18日 木曜日

登記事項証明書

9/2のブログで紹介した審判が確定してから2週間が経過しました。審判確定後約2週間経つと法務省で登記事項証明書の交付を請求することができます。この登記事項証明書は被後見人等が誰であるか、後見人等が誰であるかを証明するもので、後見人等の権限等が記載されています。
後見人の業務上、この登記事項証明書は必ず必要な為、審判確定後2週間経つと法務局に交付の可否について確認するのが一般的です。

さて、9月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・9/19(金)13:00~15:00
・9/22(月)13:00~15:00
・9/26(金)10:00~12:00
・9/29(月)13:00~15:00
・9/30(火)10:00~12:00
ご遠慮なく連絡ください。

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2014年9月12日 金曜日

後見申立の手続

後見申立の手続について、よく質問があるので、簡単に説明させていただきます。
まず、必要書類を作成し家庭裁判所に提出します。この必要書類を家庭裁判所が審理し、成年後見人が選任されます(これを審判という)。審判後に家庭裁判所が申立人及び成年後見人等に「審判書謄本」送付します。そして成年後見人等が「審判書謄本」を受け取ってから2週間が経過した後に審判が確定し、審判確定後からさらに2週間が経過すれば「登記事項証明書」を法務局でとることができます。ここで重要なのは、家庭裁判所が「審判書謄本」を送付してから2週間ではなく受け取ってから2週間という点です。つまり、成年後見人等が「審判書謄本」を受け取らなければ審判は確定しないのです。
 後見申立手続について、一番負担が大きいのは必要書類の作成です。時間と手間がかかりますので、必要書類の作成は司法書士等の専門家に依頼したほうがよいかと思います(因みに行政書士は任意後見契約書の作成はできますが、後見申立の手続はできません)。

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2014年9月 4日 木曜日

審判書謄本到着

前回ブログで紹介した区長申立による後見申立の審判が下りました。区長申立かつ在宅ということもあり審判書謄本が申立日から到着まで5日と大変早かったです。
今後は審判書謄本到着から2週間経過後に審判が確定し後見人の具体的な業務が開始されることになります。

さて、9月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・9/4(木) 16:00~18:00
・9/5(金) 16:00~18:00
・9/8(月) 10:00~12:00
・9/9(火) 10:00~12:00
・9/11(木) 14:00~17:00
・9/12(金) 15:00~18:00
お気軽にご連絡ください。

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2014年8月27日 水曜日

成年後見開始の申立

 先日、区長申立による成年後見開始の申立をする為、家庭裁判所へ行きました。
 申立て時に関係当事者の面談が行われます。関係当事者とは「被後見人本人」「後見人候補者」「申立人」をいいますが、被後見人本人の出席は必須ではないので、その日は後見人候補者である私と申立人が
面談に出席しました。
 家庭裁判所側で面談を担当するのが、参与員という非常勤の裁判所職員です。この参与員は参与員の候補者名簿から裁判所が指定することになっています。その候補者は法律等専門職や地域の世話役のような立場の方が多いようです。
 面談の方式は参与員によって異なります。今回の参与員は、まず申立人のみと面談し、その後候補者である私が面談するといった流れになっていました。
 被後見人の内容により異なりますが、面談は30分から1時間程で終わります。面談終了後は待合室で30分程待機した後、参与員に申立人、後見人候補者全員が呼ばれます。そこで、今後の手続について参与員が説明し終了となります。

 最高裁判所事務総局家庭局による平成24年1月~12月までの統計によると、成年後見関係事件の終局事件合計34,220件のうち,2か月以内に終局したものが全体の約80.5%(前年は約79.1%),4か月以内に終局したものが全体の約95.2%(前年は約94.5%)であり,前年と比べて,審理期間は短縮する傾向にあるようです。

 今回の成年後見開始の申立は複雑なものではないので、おそらく2ヶ月以内には後見開始の審判が下りると思います。

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2014年8月19日 火曜日

仕事スタート。

お盆も明けましたね。当事務所も今週から仕事がスタートです。
前回、お電話によるご相談が容易な時間帯を記載しましたが、今回は今月中(といっても8月後半のみ)のご相談が容易な時間帯を記載します。そのほうが、気軽にご連絡ができると思いますので。
・8/20(水)12:00~15:00
・8/22(金)10:00~15:00
・8/25(月)14:00~16:00
・8/27(水)13:00~16:00.
・8/28(木)15:00~18:00
・8/29(金)10:00~12:00.
ご遠慮なく連絡ください。

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2014年8月12日 火曜日

電話によるご相談。

前回ブログで紹介した遺言の原案が完成しました。今月中に公証人と打合せをして来月中には遺言を完成できるようにしたいですね。
さて、当事務所は簡単に相談することができるように電話によるご相談も承っております。もちろん、時間帯によっては担当者が多忙、不在のこともあるので電話による相談について常に対応できるわけではございません。
今週であれば、電話によるご相談が容易な時間は8/15 12:00~14:00です。お気軽にご連絡ください。

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2014年8月 6日 水曜日

法定相続分

今受任している遺言作成の案件で1つ気になることがありました。遺言を作成する際、法定相続分を計算するのですが、相続人の1人が腹違いの兄弟だったのです。
平成25年に民法900条4号ただし書きの規定を違憲とする決定が下されましたが、この民法900条4号ただし書きの後半部分も無効になったのか又は改正されたのか気になったわけ
です。
調べてみると、平成25年違憲無効決定は民法900条4号ただし書き前半部分を無効としており、この決定を受けて民法900条4号ただし書きの一部が改正されたことがわかりました。つまり、民法900条4号ただし書き後半部分は有効のままで腹違いの兄弟の法定相続分は父母を同じくする兄弟の1/2なのです。
平成25年に民法900条4号ただし書きの規定が違憲とされたことは知っていたのですが、違憲判断がされた範囲と改正の部分は知らず。今回の遺言作成で民法900条4号ただし書きの規定を勉強できて良い経験になりました。

※参考 旧民法900条4号ただし書き:「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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2014年7月 7日 月曜日

今日は午後2時から

成年後見関係のご相談でお客さんがいらっしゃいます。

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2011年6月 9日 木曜日

鑑定依頼

きょうは成年後見の申立をした方が病院に行くということで同行しました。神経内科の先生の診察に立会い、CTスキャンとったり、認知症の薬(アリセプト)を増やすことになったりしました。最後に鑑定について依頼し、快く引き受けて頂く事になりました。
成年後見の申立はまずは医師に診断書を書いてもらうことが一番重要ですが、申立後に状況によっては鑑定が必要になります。補助の申立の場合や、後見で判断 力を欠いていることが明らかな場合は鑑定がない場合もあります。鑑定は親族などから医師に依頼するのではなく、家庭裁判所が医師に依頼するということにな ります。しかし、実際にはまず事前に鑑定を引き受けてもらえるかどうかを確認しておくという流れになります。(鑑定費用がいくらになるかも確認しておきます。)
横浜市鶴見区の成年後見制度についてのご相談は、巴陵(はりょう)事務所まで。相続、遺言も含め 幅広く対応しております。

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2011年2月 3日 木曜日

行政書士はりょうの活動日誌

これからブログを始めていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

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