事務所の活動日誌
2015年6月30日 火曜日
電話によるご相談が容易な時間帯(7月)
7月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・7/2(木) 10:00~12:00
・7/3(金) 16:00~18:00
・7/6(月) 11:00~12:00
・7/7(火) 13:00~15:00
・7/8(水) 10:00~12:00
・7/10(金) 15:00~17:00
・7/13(月) 11:00~12:00
・7/15(水) 10:00~12:00
・7/17(金) 14:00~16:00
・7/21(火) 13:00~15:00
・7/22(水) 10:00~12:00
・7/24(金) 15:00~17:00
・7/27(月) 11:00~12:00
・7/28(火) 13:00~15:00
・7/30(木) 10:00~12:00
ご気軽にご相談ください。
・7/2(木) 10:00~12:00
・7/3(金) 16:00~18:00
・7/6(月) 11:00~12:00
・7/7(火) 13:00~15:00
・7/8(水) 10:00~12:00
・7/10(金) 15:00~17:00
・7/13(月) 11:00~12:00
・7/15(水) 10:00~12:00
・7/17(金) 14:00~16:00
・7/21(火) 13:00~15:00
・7/22(水) 10:00~12:00
・7/24(金) 15:00~17:00
・7/27(月) 11:00~12:00
・7/28(火) 13:00~15:00
・7/30(木) 10:00~12:00
ご気軽にご相談ください。
2015年6月24日 水曜日
後見人の候補者
法定後見の申立をする際、当然ですが後見人の候補者を決めます。
申立人が決めたこの候補者が必ず後見人になるのかと質問がありますが、後見人は家庭裁判所が決めます。つまり必ずしも申立人が決めた候補者が後見人に選任されるわけではないのです。
例えば、親族を候補者として後見申立をしても、家庭裁判所が後見人になることについて適当ではないと判断すると第三者(この場合専門家が多い)を後見人として選任することがあります。
申立人が選んだ後見人候補者とは違う者が後見人として選任される可能性があり、この点を危惧して後見申立を断念する方も多いですね。
申立人が決めたこの候補者が必ず後見人になるのかと質問がありますが、後見人は家庭裁判所が決めます。つまり必ずしも申立人が決めた候補者が後見人に選任されるわけではないのです。
例えば、親族を候補者として後見申立をしても、家庭裁判所が後見人になることについて適当ではないと判断すると第三者(この場合専門家が多い)を後見人として選任することがあります。
申立人が選んだ後見人候補者とは違う者が後見人として選任される可能性があり、この点を危惧して後見申立を断念する方も多いですね。
2015年6月17日 水曜日
成年後見制度の利用開始まで。
成年後見制度の利用開始までの期間について、最近お問い合わせが多くあります。
まず、法定後見制度についてですが、申立から開始まで3か月から10か月と言われています。
申立前に必要書類を用意する日数も含めると、法定後見制度を利用すると決めた後は、利用開始まで最低でも4か月近くは期間を要することになります。
これに対して、任意後見制度の利用開始までの期間は公証役場によります。法定後見と異なり必要書類が少なくて用意することに手間もあまりかかりません。私の今までの経験だと最短で2週間程で利用を開始することができました。
まず、法定後見制度についてですが、申立から開始まで3か月から10か月と言われています。
申立前に必要書類を用意する日数も含めると、法定後見制度を利用すると決めた後は、利用開始まで最低でも4か月近くは期間を要することになります。
これに対して、任意後見制度の利用開始までの期間は公証役場によります。法定後見と異なり必要書類が少なくて用意することに手間もあまりかかりません。私の今までの経験だと最短で2週間程で利用を開始することができました。
2015年6月 9日 火曜日
梅雨入り
昨日、気象庁が梅雨入りしたtと発表しました。ついに梅雨がきました。私はこの時期が一番嫌ですね。まあ梅雨が好きな人は少ないと思いますが。
それでは少し遅れましたが、6月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・6/10(水)10:00~12:00
・6/12(金)10:00~12:00
・6/15(月)13:00~15:00
・6/17(水)10:00~12:00
・6/18(木)15:00~17:00
・6/19(金)13:00~15:00
・6/22(月)10:00~12:00
・6/23(火)13:00~15:00
・6/25(木)13:00~15:00
・6/26(金)10:00~12:00
・6/29(月)10:00~12:00
ご気軽に連絡ください。
それでは少し遅れましたが、6月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・6/10(水)10:00~12:00
・6/12(金)10:00~12:00
・6/15(月)13:00~15:00
・6/17(水)10:00~12:00
・6/18(木)15:00~17:00
・6/19(金)13:00~15:00
・6/22(月)10:00~12:00
・6/23(火)13:00~15:00
・6/25(木)13:00~15:00
・6/26(金)10:00~12:00
・6/29(月)10:00~12:00
ご気軽に連絡ください。