事務所の活動日誌
2015年7月28日 火曜日
電話によるご相談が容易な時間帯(8月)
8月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・8/3(月) 10:00~12:00
・8/5(水) 13:00~15:00
・8/6(木) 15:00~17:00
・8/11(火)10:00~12:00
・8/12(水)10:00~12:00
・8/14(金)15:00~17:00
・8/17(月) 13:00~14:00
・8/19(水) 10:00~12:00
・8/21(金) 14:00~16:00
・8/25(火) 13:00~15:00
・8/26(水) 10:00~12:00
・8/28(金) 15:00~17:00
・8/31(月) 11:00~12:00
ご気軽にご相談ください。
・8/3(月) 10:00~12:00
・8/5(水) 13:00~15:00
・8/6(木) 15:00~17:00
・8/11(火)10:00~12:00
・8/12(水)10:00~12:00
・8/14(金)15:00~17:00
・8/17(月) 13:00~14:00
・8/19(水) 10:00~12:00
・8/21(金) 14:00~16:00
・8/25(火) 13:00~15:00
・8/26(水) 10:00~12:00
・8/28(金) 15:00~17:00
・8/31(月) 11:00~12:00
ご気軽にご相談ください。
2015年7月15日 水曜日
法定後見の申立人
先日、内縁の妻が認知症の為、成年後見制度を利用したいとご連絡がありました。詳しく聞くと、内縁の夫が申立人になり後見人になる、内縁の妻には親族がいない、判断能力は後見相当とのことでした。
成年後見制度を利用する為には、申立人が家庭裁判所に後見申立をする必要があります。そしてこの申立人には制限があります。申立人の列挙に内縁の夫は挙げられていません。つまり内縁の夫は申立人になれないのです。
結局一度検討すると仰り話は終わりましたが、後見制度を利用する場合は、候補者だけではなく申立人を誰にするのかもじっくりと考えることも必要ですね。
成年後見制度を利用する為には、申立人が家庭裁判所に後見申立をする必要があります。そしてこの申立人には制限があります。申立人の列挙に内縁の夫は挙げられていません。つまり内縁の夫は申立人になれないのです。
結局一度検討すると仰り話は終わりましたが、後見制度を利用する場合は、候補者だけではなく申立人を誰にするのかもじっくりと考えることも必要ですね。
2015年7月 6日 月曜日
後見人の候補者2
法定後見の候補者については家庭裁判所が選任しますので、申立人が選んだ後見人候補者以外の者が後見人として選任される可能性があることは前々回のブログで述べました。
法定後見に対して任意後見の場合は、あくまで契約ですので当事者が候補者を決めることができます。任意後見制度は後見人を自由に選ぶことができるわけです。法定後見制度より任意後見制度のほうが使い勝手が良いと言われる所以です。
後見人を自由に選びたいという方は、本人が認知症になる前に任意後見契約を締結すると良いでしょう。
法定後見に対して任意後見の場合は、あくまで契約ですので当事者が候補者を決めることができます。任意後見制度は後見人を自由に選ぶことができるわけです。法定後見制度より任意後見制度のほうが使い勝手が良いと言われる所以です。
後見人を自由に選びたいという方は、本人が認知症になる前に任意後見契約を締結すると良いでしょう。