事務所の活動日誌
2015年10月23日 金曜日
鑑定
先々週、私が後見人候補者となる後見申立て(申立ては弁護士に依頼)をしたところ、昨日、家裁から鑑定が必要と連絡がありました。私が関係した後見申立てでは初めての鑑定です。少し調べたのですが、鑑定の実施率は平成24年は10、7%平成25年は11,6%です。これを見ると鑑定は1割程であることがわかります。ところで、鑑定の根拠条文を見ると家事事件手続法第119条 第1項は下記のとおり規定しています。
「家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りではない。」
そうなんです、鑑定の実施率は1割程ということは、原則と例外が逆転しているのです。面白いですね。
(担当:佐藤)
「家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りではない。」
そうなんです、鑑定の実施率は1割程ということは、原則と例外が逆転しているのです。面白いですね。
(担当:佐藤)
2015年10月12日 月曜日
遺言の相談
最近、遺言の相談が増えました。相談の中で印象があったのをご紹介します。
本人には配偶者も子もなく法定相続人は兄弟姉妹だけです。このような親族関係の下、自分が亡くなった後、遺産が兄弟姉妹に相続されるのは嫌だから第三者に遺贈したいとうのが相談内容です。
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます(民法1028条)。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。要するに相続人の一定の財産(又は割合)については、遺言によっても排斥できない権利のことをいいます。この遺留分権は上記の通り、兄弟姉妹には認められません。
相続人が兄弟姉妹だけの場合の遺言は本人の意思が最大限尊重されるわけです。
本人には配偶者も子もなく法定相続人は兄弟姉妹だけです。このような親族関係の下、自分が亡くなった後、遺産が兄弟姉妹に相続されるのは嫌だから第三者に遺贈したいとうのが相談内容です。
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます(民法1028条)。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。要するに相続人の一定の財産(又は割合)については、遺言によっても排斥できない権利のことをいいます。この遺留分権は上記の通り、兄弟姉妹には認められません。
相続人が兄弟姉妹だけの場合の遺言は本人の意思が最大限尊重されるわけです。
2015年10月 6日 火曜日
被後見人の入院
先日、被後見人が救急搬送されました。午前11時頃に担当ケアマネージャ-から本人が家の中で倒れているらしく、鍵が閉まっている為家の中に入れないと連絡があり、急いで本人宅まで駆けつけました。幸い命に別状はなく、1週間程で退院可能とのことで安心しました。
この被後見人は1人生活のため、今後もこのようなことがある可能性が高いと思われます。退院後は担当ケアマネと話し合いをして、本人の今後の生活環境について検討する必要があります。
この被後見人は1人生活のため、今後もこのようなことがある可能性が高いと思われます。退院後は担当ケアマネと話し合いをして、本人の今後の生活環境について検討する必要があります。