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成年後見
成年後見について
成年後見制度は,大きく分けると,「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
「任意後見制度」は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
「法定後見制度」は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
法定後見制度においては、援助する人(後見人など)を誰にするかを家庭裁判所が決めるのに対し、任意後見制度においては、本人自らが、誰に援助してもらうかを予め決めることができます。また援助してもらう内容についても、任意後見制度のほうが、法定後見制度に比べてより柔軟に取り決めることができます。
法定後見が、レディーメイドであるのに対し、任意後見は、老後のライフプランのオーダーメイドだといえます。したがって、自分の生き方は自分で決定するという「自己決定権」の尊重という点からも、任意後見制度の活発な活用が望まれています。
行政書士:佐藤浩史が担当しております。