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実務事例

【事例1】Aさん 男性 84歳

 妻と離婚し1人娘は別居で現在1人暮らしのAさん。Aさんは高齢で最近少し物忘れが生じ、外出することもきつくなっています。また娘の旦那さんとの仲が悪く、自分がボケてしまったら好き勝手にされるのではないかと心配。私なりに入りたい施設やお葬式など自分の希望は伝えてあるけれど、娘が実行してくれるものかどうか不安がある。

→対応:任意後見契約とともに見守り契約及び死後事務委任契約を締結。判断能力が低下するまでは見守り契約によってAさんの生活をサポートします。また判断能力が低下した際には、後見人がご本人の権利をきちんと守り、ご本人の希望の生活やお葬式を実現します。





【事例2】Bさん 男性 80歳

 妻と2人暮らしのBさん。Bさんには他人に貸している駐車場やアパートがあり、ずっと自分で管理をしています。ところが、最近少し物忘れもひどくなってきてアパート等の事務処理ができるかと将来不安を感じているBさん。今から自分がアパート等の事務処理ができなくなったときに備えて信頼のある人物に相談したい。

→対応:ご本人が希望する方を任意後見人とし、以下の内容の任意後見契約を締結。Bさんが将来、判断能力が低下しアパート等の事務処理ができなくなった場合は、後見人がBさんの代わりに事務処理を行う。

※任意後見契約の内容
:Bさんが賃料等を管理していた通帳や印鑑等を預かって、必要な支払いをし、
賃料収入や建物、設備等の管理をする。Bさんの確定申告や税金の納付をする。





【事例3】Cさん 女性 82歳

 夫に先立たれ、子供がいない1暮らしのCさん。今はまだ元気で自分で何でも決められるし、年金や貯金も平均的な家庭ほどあるとCさんは思っています。そんなCさんですが、体調が芳しくなかったため病院で受診したところ、何と糖尿病であることが判明。すっかり弱気になってしまったCさん。今のうちに自分の老後の希望を実現できるように準備をしておきたい。

→対応:ご本人の将来の希望を組み込んだ任意後見契約を公証人の指導のもとに締結。また1人暮らしの為、併せて見守り契約も締結。判断能力が衰えた際には裁判所選任の後見監督人の監督のもと、後見人がその職務を遂行する。
お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。