裁判所の調査
裁判所の調査について
家庭裁判所では、法定後見開始の審判の申立てに対し、調査審理を行います。
家庭裁判所では,申立ての当日に,申立人及び成年後見人等候補者から申立てに関する詳しい事情が聴取されます。
申立人からは,申立書に基づいて,申立てに至るいきさつ,本人の生活状況,判断能力及び財産状況,本人の親族らの意向等について事情が聴取されます。このうち本人の財産状況に関しては「財産目録」などを提出していただきます。
成年後見人等候補者については,やはり申立時に提出していただく「後見人等候補者事情説明書」に基づいて,その適格性に関する事情を確認いたします。
- 本人との関係
- 欠格事由の有無(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者(保佐、補助 についても 準用されています) - 職歴、学歴、家族構成、経済状態
- 法人の場合は、事業の種類・内容、資産、経営状況
本人調査
法定後見開始の審判をするためには,本人の意思を尊重するため,申立ての内容について本人の陳述を聴取することが必要となっています。これを本人調査といいます。
補助開始事件や,保佐開始事件で代理権を付ける場合は,本人の同意が必要となりますので,同意の確認も本人調査の手続の中で行います。本人調査は,原則として家庭裁判所でということになりますが,入院等により外出が困難な場合は,家庭裁判所で調査が行われる場合もあります。
なお、本人が植物状態にあるなど、明らかにその必要がないと認められる場合は、調査が行われない場合があります。
行政書士:佐藤浩史が担当しております。