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遺言
遺言
遺言(いごん、ゆいごん)とは,一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示であって,その者の死亡によって法律効果が発生します。遺言の制度を認めることによって、人は遺言により、生前だけでなく,その死後にも自己の財産を自由に処分できるということになります。
遺言の必要性と相続
戦前の日本では、長男が全財産を一人で相続するという建前であったので、相続争いも少なく、従って、遺言をする者は、ほとんどありませんでした。しかし、戦後は共同相続となり、核家族化・持ち家指向とともに、各相続人の権利意識も高まってきました。また、土地の値段が上がったことにより、遺産の価値も大きくなってきたので、相続のめぐる争いがしばしば起こるようになってきています。
相続争いがなぜ起こるのかを考えてみると、法律は遺言がなかった場合に備えて、各相続人の相続の割合(相続分)を定めていますが、誰がどの不動産を相続し、誰がどの土地を相続するというような遺産分割の細かいところまでは定めておらず、それは各相続人が相談して決めることになっています。これを遺産分割協議といいます。しかし、この遺産分割協議に際して争いが起こりがちです。生活に十分すぎるほどゆとりがあるのであればともかく、そうでないのでれば少しでも余分に、よいもの取りたいと思うのも仕方がありません。兄弟といってもまったく疎遠になっている場合もあり、また、それぞれ配偶者がついていることを考えると、協議がなかなかまとまらないのです。こういったことを避けるとために、遺言をしておくことはとても有効な手段といえます。
行政書士:佐藤浩史が担当しております。