遺留分
◆遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます(1028条)。
要するに相続人のために民法上確保された一定割合の相続財産のことを遺留分といいます。
遺言書が作成されると、遺言書の内容が法定相続人・法定相続分よりも優先されます。従って、例えば「自分が死んだら、財産は全て愛人に与える」という内容の遺言書が作成されると、相続財産は全て愛人が取得することになります。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、最低限相続できる財産を「遺留分」として保障しているのです(民法902条1項、964条)。
要するに相続人のために民法上確保された一定割合の相続財産のことを遺留分といいます。
遺言書が作成されると、遺言書の内容が法定相続人・法定相続分よりも優先されます。従って、例えば「自分が死んだら、財産は全て愛人に与える」という内容の遺言書が作成されると、相続財産は全て愛人が取得することになります。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、最低限相続できる財産を「遺留分」として保障しているのです(民法902条1項、964条)。
◆遺留分権利者
遺留分が保障されている権利者は、被相続人の配偶者、子供、父母(直系尊属)です。ただし、子供がいる場合は、父母に遺留分はありません。子供の代襲相続人も遺留分を有し、胎児も無事に出産すれば、子供としての遺留分が認められます。 相続欠格者、相続を廃除された者、相続を放棄した者は、遺留分権利者とはなりません。ただし、相続欠格及び廃除の場合には、代襲者が相続人となり、その者が同時に遺留分権利者となります。
なお、法定相続人の第3順位である兄弟には、遺留分は保障されていません。
遺留分が保障されている権利者は、被相続人の配偶者、子供、父母(直系尊属)です。ただし、子供がいる場合は、父母に遺留分はありません。子供の代襲相続人も遺留分を有し、胎児も無事に出産すれば、子供としての遺留分が認められます。 相続欠格者、相続を廃除された者、相続を放棄した者は、遺留分権利者とはなりません。ただし、相続欠格及び廃除の場合には、代襲者が相続人となり、その者が同時に遺留分権利者となります。
なお、法定相続人の第3順位である兄弟には、遺留分は保障されていません。
◆遺留分減殺請求
法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には,遺言によっても侵し得ない「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。この遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。侵害された遺留分を確保するためには、遺言により財産をもらった人等に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をしてください(民法1042)。
法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には,遺言によっても侵し得ない「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。この遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。侵害された遺留分を確保するためには、遺言により財産をもらった人等に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をしてください(民法1042)。
行政書士:佐藤浩史が担当しております。